統計7 令和7年就労条件総合調査
2026年02月09日
「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の72日目は、「令和7年就労条総合調査結果の概況」から「所定労働時間・休日等の動向」の調査記載内容です。
所定労働時間・休日等の動向
【令和7年就労条件総合調査結果の概況】
(1) 所定労働時間
1日の所定労働時間は、1企業平均7時間49分となっている。
週所定労働時間は、1企業平均39時間24分となっており、これを産業別にみると、「金融業,保険業」が38時間12分で最も短く、「宿泊業,飲食サービス業」が40時間02分で最も長くなっている。
<ポイント>
・数字を正確に覚える必要はありません。1日の所定労働時間は「8時間弱」、週所定労働時間は「39時間半程度」で構いません。
次回もがんばっていきましょう。
2026年02月10日
「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の73日目は、「令和7年就労条総合調査結果の概況」から「所定労働時間・休日等の動向」の調査記載内容です。
所定労働時間・休日等の動向
【令和7年就労条件総合調査結果の概況】
(2) 週休制
主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は92.6%となっており、「完全週休2日制」を採用している企業割合は65.5%となっている。
また、「何らかの週休3日制」を採用している企業割合は0.9%となっており、「完全週休3日制」を採用している企業割合は0.0%となっている。
「完全週休2日制」を採用している企業割合を企業規模別にみると、企業規模が大きい方が採用している企業割合が高くなっている。
<ポイント>
・「何らかの週休2日制」と「完全週休2日制」を混同しないようにしてください。「何らかの週休2日制」は、「完全週休2日制」と「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」との合計であり、「完全週休2日制より休日日数が実質的に多い制度」は含まれていません。
・「完全週休2日制」の採用企業割合が、前々回5割を上回り、前回は5割後半(56.7%)、そして今回は、6割半ば(65.5%)と大きく伸びています。
・「何らかの週休2日制」の採用企業割合は、前回大きく上昇し9割を上回り(90.9%)、今回は更に伸びています。
・前回、初めて「週休3日制」が出てきましたが、ここはさすがにほとんどありません。
次回もがんばっていきましょう。
2026年02月12日
「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の74日目は、「令和7年就労条総合調査結果の概況」から「所定労働時間・休日等の動向」の調査記載内容です。
所定労働時間・休日等の動向
【令和7年就労条件総合調査結果の概況】
(3) 年間休日総数
令和7年調査における令和6年1年間の年間休日総数の1企業平均は112.4日、労働者1人平均は116.6日となっており、いずれも昭和60年以降最も多くなっている。
1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、企業規模が大きいほど休日日数は多い。
次回もがんばっていきましょう。
2026年02月13日
「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の75日目は、「令和7年就労条総合調査結果の概況」から「所定労働時間・休日等の動向」の調査記載内容です。
所定労働時間・休日等の動向
【令和7年就労条件総合調査結果の概況】
(4) 年次有給休暇の取得状況
令和6年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1人平均は18.1日、このうち労働者が取得した日数は12.1日と昭和59(1984)年以降最も多くなっており、取得率は66.9%と昭和59年以降最も高くなっている。
取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が75.2%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が50.7%と最も低くなっている。
<ポイント>
・取得率は6割台半ばとなりましたが、前年の65.3%からあまりのびてはいません。
(5) 年次有給休暇の計画的付与制度
年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は40.8%となっており、これを計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」が71.6%と最も高くなっている。
<ポイント>
・年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は5割に達していません。
・有給休暇取得日の指定義務化に対する企業側の対応の選択肢には、「個別指定方式」と「計画年休制度の導入」が挙げられますが、「計画年休制度の導入」を採用した場合に、計画的付与日数が「3~4日」では漏れが出てきてしまう労働者が出てきてしまうことを考えると、強制付与の「5日」とした企業が多かったことがうかがえます。
<有給休暇取得日の指定義務化に対する企業側の対応の選択肢(参考)>
次回もがんばりましょう。
2026年02月14日
「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の76日目は、「令和7年就労条件総合調査結果の概況」から「所定労働時間・休日等の動向」の調査記載内容です。
所定労働時間・休日等の動向
【令和7年就労条件総合調査結果の概況】
(6) 特別休暇制度
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は60.3%となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」41.5%、「病気休暇」28.4%、「リフレッシュ休暇」15.4%、「ボランティア休暇」7.3%、「教育訓練休暇」5.4%、「左記以外の1週間以上の長期の休暇」16.7%となっている。
<ポイント>
・何らかの特別休暇制度がある企業割合は約6割です。
・特別休暇制度がある企業の種類は、「夏季休暇」が一番多く、次いで「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」の順で、「ボランティア休暇」や「教育訓練休暇」は少ない状況です。
・ただし、一番多い「夏季休暇」でも約4割であり、5割には達していません。特別休暇制度がある企業は約6割で、その中で最も多い「夏季休暇」がある企業は約4割と押さえておきましょう。
次回もがんばりましょう。
