2026統計数値【ランチタイム・スタディ】
2026年06月06日
障害者の雇用状況
【令和7年障害者雇用状況の集計結果】
(2)民間企業に雇用されている障害者の数
○ 民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業:法定雇用率2.5%)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、前年より27,148.5人増加(対前年比4.0%増)し、22年連続で過去最高を更新した。
○ 雇用者のうち、身体障害者は373,914.5人(対前年比1.3%増)、知的障害者は162,153.5人(同2.8%増)、精神障害者は168,542.0人(同11.8%増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。
<コメント>
・一定規模以上の民間企業における障害者雇用は、数・伸び率ともに拡大傾向です。
・22年連続で過去最高ということは、景気変動にかかわらず、障害者雇用政策や企業の取り組みが継続していることがわかります。
・身体障害者が全体の約5割を占め最も多いが、増加の勢いは精神障害者が最も大きい。
次回もがんばりましょう。
2026年06月05日
障害者の雇用状況
【令和7年障害者雇用状況の集計結果】
(1)民間企業(40.0人以上規模)における障害者雇用状況(令和7年6月1日現在)
○ 全体の実雇用率は2.41%(前年同率)[過去最高]
○ 法定雇用率を達成している企業の割合は46.0%(前年同率)
<コメント>
・障害者雇用の法定雇用率は「2.5%」ですから、「国が求める基準に対して、企業全体の取り組みや達成状況が追いついていない」という現状です。
・目標をクリアしている企業は46.0%と、半数以下にとどまります。
・ここ1年で進展せず、停滞していることが読み取れます。
次回もがんばりましょう。
2026年06月04日
「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の155日目は、「令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況」から「個別労働紛争解決制度の状況」の推定予想問題(選択式)です。
<推定予想問題(個別労働紛争解決制度の状況)>
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「 A 」、労働局長による「助言・指導」、 B による「 C 」の3つの方法がある。
令和6年度は、助言・指導の申出件数、 C の申請件数は前年度より増加した。 A 件数は5年連続で D 件を超え、高止まりしている。
民事上の個別労働紛争の相談では、「 E 」の件数が引き続き最多となった。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
[Aの選択肢]
① 労使交渉相談 ② 総合労使相談
③ 個別労働相談 ④ 総合労働相談
[Bの選択肢]
① 労働基準監督官分限審議会 ② 労働政策審議会
③ 都道府県労働委員会 ④ 紛争調整委員会
[Cの選択肢]
① 仲介 ② 調停 ③ あっせん ④ 媒介
[Dの選択肢]
① 1.2万 ② 12万 ③ 120万 ④ 1,200万
[Eの選択肢]
① 自己都合退職 ② 解雇
③ いじめ・嫌がらせ ④ 雇止め
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step2 正解は・・・
A ④ 総合労働相談 (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)
B ④ 紛争調整委員会 (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)
C ③ あっせん (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)
D ③ 120万 (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)
E ③ いじめ・嫌がらせ (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)
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step3 コメント
・令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況についてより、個別労働紛争解決制度の状況の問題です。ここは、用語の定義等、正確な語句を覚えるようにしておいてください。
次回もがんばりましょう。
2026年06月03日
<推定予想問題(個別労働紛争解決制度の状況)>
〔問〕 個別労働紛争解決制度の状況に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、紛争調整委員会による「助言・指導」、労働局長による「あっせん」の3つの方法がある。
B 令和6年度の総合労働相談件数は12万件を超え、高止まりしている。
C 総合労働相談件数の内訳としては、「民事上の個別労働紛争相談件数」が最も多く、次いで「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」、「法制度の問い合わせ」の順である。
D 民事上の個別労働関係紛争における相談では「いじめ・いやがらせ」の件数が引き続き最多となったが、あっせんの申請においては「解雇」が最多となった。
E 民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から減少となった。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A × (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、「労働局長」による「助言・指導」、「紛争調整委員会」による「あっせん」の3つの方法がある。
B × (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)令和6年度の総合労働相談件数は、「120万件」を超え、高止まりしている。
C × (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)総合労働相談件数の内訳としては、「法制度の問い合わせ」が最も多く、次いで「民事上の個別労働紛争相談件数」、「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」の順である。
D 〇 (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)本肢のとおりである。
E × (令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況)民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から「増加」となった。
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step3 コメント
・令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況からの出題です。この調査では掲載されている内容(文章)が少ないものの、うっかりミスしてしまいがちな箇所です。難しい内容ではないので、確実に押さえておきましょう。
次回もがんばりましょう。
2026年06月02日
個別労働紛争解決制度の状況
【令和6年度個別労働紛争解決制度施行状況】
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法がある。
令和6年度は、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より増加した。
総合労働相談件数は120万1,881件で、5年連続で120万件を超え、高止まりしている。

民事上の個別労働関係紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「労働条件の引下げ」の件数が前年度から増加となった。
あっせんの申請においては「解雇」が最多となった。
<コメント>
・総合労働相談件数には、たとえば、「・・・のような場合、労基法に抵触しますか?」というような基本的な質問も、すべて1カウントされています。この場合、上記表の「法制度の問い合わせ」に入ります。「総合労働相談件数」が120万件を超えている原因は「法制度の問い合わせ」が多いためです。このように、労使紛争が多くなったというよりは、相談窓口を知らなかったり、質問や相談をしてこなかったことが、増加ないしは高止まりの背景にはあります。
・あっせんの申請において、今までは「いじめ・嫌がらせ」が最多であったのが、今回、「解雇」が一番多くなっています。
次回もがんばりましょう。
