雇用(2023本試験)
2023年12月31日
「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第97問です。
97問目は、選択式の雇用保険法です。
正答率74&19%の問題です。
※選択式雇用C=74%、D=19%(Cは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)
※Dは正答率からすると難問といえます。
※雇用保険法(選択式・択一式)の中で一番難しかった問題です。
※本問を含めてあと2問です。
<問題( 選択式 雇用 CD )>
雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が「 C 分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給することとされている。また、雇用保険法第53条に規定する特例給付について、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、 D 分を限度とする。」とされている。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑤ 30日 ⑥ 40日 ⑦ 50日 ⑧ 60日
⑩ 各月13日 ⑪ 各月15日 ⑫ 各月26日 ⑬ 各月30日
⑯ 通算して26日 ⑰ 通算して30日
⑱ 通算して52日 ⑲ 通算して60日
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step2 正解は・・・
D → ⑲ 通算して60日(法54条1号)
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step3 コメント
・選択式の雇用保険法のDについては正解肢である「⑲通算して60日」ではなく、「⑧60日」を入れてしまった受験生が多く見受けられました。Dは、択一式で出題された場合には、なんていうことも無い基本問題となりますが、本問のように、Cに「通算して」が付く選択肢がきていることから、Dは「通算して」が無い選択肢の中から無意識に選んでしまうことから、正答率は著しく低下しています。選択式では、数字そのものだけでなく、「数字の前後」に意識を持つことが肝心ですが、他の選択肢に引っ張られずに、可能性のある選択肢は疑ってかかってください。
あともう1問です。
96問目は、選択式の雇用保険法です。
正答率20%の問題です。
※難問です。
※本問を含めてあともう3問です。
<問題( 選択式 雇用 E)>
60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年 E まで認められる。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
① 7月31日 ② 9月30日
③ 10月31日 ④ 12月31日
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step2 正解は・・・
E → ③ 10月31日(法20条2項、手引50286)
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step3 コメント
・選択式の雇用保険法のEは、「法20条2項の受給期間の延長が認められた者が、法20条1項の受給期間の延長を申請した場合の取扱い」で、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数がある場合の取扱いを問う問題でした。事例であるうえに難易度が高く、ここは多くの受験生が時間を取られ苦戦していました。選択式で事例問題がくる傾向が強まっていることと、選択式の労基は当然のこととして、労災、労一でも判例問題がくる傾向が強まっていることが、ここ数年の選択式の出題傾向です。選択式で事例問題がきた場合には、この1問だけにとらわれることなく、時間配分と他の4肢の徹底した見直しを行うことで3点の確保(場合によっては、何が何でも2点の確保)を図ることが肝心です。
次回もがんばりましょう。
2023年12月09日
74問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率46%の問題です。
※雇用保険法択一式の中で一番難しかった問題です。
<問題( 択一式 雇用 問2 )>
〔問 2〕 失業の認定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。
B 許可・届出のある民間職業紹介機関へ登録し、同日に職業相談、職業紹介等を受けなかったが求人情報を閲覧した場合、求職活動実績に該当する。
C 失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。
D 求職活動実績の確認のためには、所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告のほか、求職活動に利用した機関や応募先事業所の確認印がある証明書が必要である。
E 受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合、当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A 〇 (法15条5項、手引51254)本肢のとおりである。認定対象期間の日数が14日未満となる場合には、認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りる。
B × (法15条5項、手引51254)求職活動実績として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要するため、本肢の場合は求職活動実績には該当しない。
C × (法15条3項、手引51251)失業の認定は、原則として前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行うものであるが、認定日が、就職日の前日である場合、受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は、当該認定日を含めた期間(前回の認定日から当該認定日までの期間)について失業の認定をすることもできる。
D × (法15条5項、手引51254)求職活動実績については、失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし、求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(確認印等)は求めない。
E × (法15条3項、手引51256)受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が就職していた期間となるため、失業の認定は行われない。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問2は、失業の認定に関する問題でしたが、いずれも行政手引からの出題であり、手の込んだ内容の肢が多かったため、正解を絞り切れなくても致し方なかったかもしれません。
次回もがんばりましょう。
2023年11月25日
58問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率61%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問6 )>
〔問 6〕 次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
A 0か月
B 3か月
C 4か月
D 5か月
E 6か月
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
(法61条の7)本問の者は、育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上あるため、育児休業給付金の支給要件を満たしている。また、育児休業を取得した期間は、令和6年2月4日から同年5月3日まで、同年6月10日から同年8月9日まで及び同年11月9日から同年12月7日までであるが、3回目以後の育児休業については育児休業給付金は支給されない。したがって、令和6年2月4日から5月3日までの3支給単位期間と同年6月10日から8月9日までの2支給単位期間の合計月数である「5か月」が正解となる。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問6は、育児休業給付金の支給単位期間の月数を問う事例問題でした。事例問題の場合には、余白に横線をひいて月日を書き、時系列を整理して臨みましょう。問題文だけを読んで頭の中だけで対処するのは危険です。落ち着いて考えれば、割とすんなり解けるケースが多いものです。
次回もがんばりましょう。
2023年11月19日
52問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率64%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問5 )>
〔問 5〕 就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。
イ 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
ウ 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
エ 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費として支給される。
A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
ア × (法56条の3第1項2号)本肢の場合には、就業促進手当(常用就職支度手当)を受給することができる。
イ 〇 (法56条の3第2項、則82条の2)本肢のとおりである。1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合には再就職手当の支給対象となり得るが、当該安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがあるときは、再就職手当を受給することができない。
ウ × (法58条1項、則86条)雇用期間が1年未満の場合には、移転費は支給されない。
エ 〇 (法56条の3第1項・3項)本肢のとおりである。なお、本肢の就業促進手当とは、就業手当のことである。
オ × (法59条、則100条の3)短期訓練受講費の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の「100分の20」(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問5は、就職促進給付からの出題でしたが、数字をしっかり押さえておけば、比較的解きやすい組合せ問題でした。
次回もがんばりましょう。