2過去問焼き直し問題(2023統計数値)

2023年05月06日

「ランチタイム・スタディ 2023統計数値」の101日目は、「令和4年版高齢社会白書」から「高齢化の現状」の過去問焼き直し問題です。

<問題(高齢化の現状)>

〔問〕 高齢化の現状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は「令和4年版高齢社会白書」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 高齢化の速度について、高齢化率が7%を超えてからその倍の14%に達するまでの所要年数(倍加年数)によって比較すると、フランスが126年、スウェーデンが85年、アメリカが72年、比較的短い英国が46年、ドイツが40年であるのに対し、我が国は、昭和45(1970)年に7%を超えると、その24年後の平成6(1994)年には14%に達した。

B 日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、令和元年時点で男性が72.68年、女性が75.38年となっており、それぞれ平成22年と比べて延びているが、同期間における健康寿命の延びは、平均寿命の延びを下回っている。

C 内閣府の調査では、経済的な暮らし向きについて「心配がない」(「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の計)と感じている人の割合は全体で68.5%となっている。

D 昭和55年では世帯構造の中で三世代世帯の割合が一番多く、全体の半数を占めていたが、令和元年では夫婦のみの世帯及び単独世帯がそれぞれ約3割を占めている。

E 現在収入のある仕事をしている60歳以上の者については約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しており、70歳くらいまで又はそれ以上との回答と合計すれば、約9割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえる。



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

A 〇 (令和4年版高齢社会白書)本肢のとおりである。(H22-2E改)

B × (令和4年版高齢社会白書)日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成28(2016)年時点で男性が72.14年、女性が74.79年となっており、それぞれ平成22年(2010)年と比べて延びている(平成22年→平成28年:男性1.72年、女性1.17年)。さらに、同期間における健康寿命の延びは、平均寿命の延び(平成22年→平成28年:男性1.43年、女性0.84年)を上回っている。(H25-4B改)

C 〇  (令和4年版高齢社会白書) 本肢のとおりである。(H25-4A改)

D 〇 (令和4年版高齢社会白書) 本肢のとおりである。(H29-5D改)

E 〇 (令和4年版高齢社会白書)本肢のとおりである。(H25-4D改)


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step3 コメント

・高齢化の現状からの出題です。Bについては、数年前までは、健康寿命の延びよりも、平均寿命の延びの方が大きかったのですが、逆転し、健康寿命の延びが平均寿命の延びを上回っています。昨今、病気についても介護や認知症等についても、予防することに行政が取り組んでいますので、一定の効果が得られたものと思われます。

・Cの高齢者の暮らし向きは約3分の2の人が心配していないという状況も押さえておきたいところです。ただ、年金の受給開始年齢が遅くなってきていることや、年金額が減ってきていることなどから、以前は約4分の3の人が心配していないという状況であったところでしたが下がってきています。

・過去問の出題年度をご覧いただくとわかる通り、平成22年、平成25年、平成29年と、このあたりの箇所はちょくちょく出題されていることがわかります。(問題文は令和4年版高齢社会白書の記載内容に変更していますので、出題された当時の問題文とは表現や文章が若干異なります。)



次回もがんばりましょう。




2023年04月07日

「ランチタイム・スタディ2023統計数値」の79日目は「令和3年版働く女性の実情」から「働く女性の実情」の過去問で選択式です。


<問題(働く女性の実情)>

1 我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は A 字型カーブを描くといわれている。令和2年の我が国の女性の労働力率を、年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と B 歳層が左右のピークとなり、35~39歳層がボトムとなっている。

2 日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が描くカーブが、日本の男性のそれと同じように概ね C 型の形状となっているからである。また、 A 字型カーブのボトムの位置を、長期的に時系列比較をしてみると、 D に移動している。

3 このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の進展の影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の理由にしない女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年に、勤労婦人福祉法が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に E が制定されるなど、次第に女性が働き続けることが可能となる環境が整いはじめた効果も見逃すことができない。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。

Aの選択肢
① M  ② N  ③ U  ④ V

Bの選択肢
⑤ 40~44  ⑥ 45~49  ⑦ 50~54  ⑧ 55~59

Cの選択肢
⑨ 三角形  ⑩ 台形   ⑪ 菱形  ⑫ 長方形

Dの選択肢
⑬ 上向き  ⑭ 下向き  ⑮ 右向き  ⑯ 左向き

Eの選択肢
⑰ 男女共同参画社会基本法
⑱ 次世代育成支援対策推進法
⑲ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
⑳ 育児休業等に関する法律



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step3 正解は・・・

A → ① M(平成17年選択式)
B → ⑥ 45~49(平成17年選択式)
C → ⑩ 台形(平成17年選択式)
D → ⑬ 上向き(平成17年選択式)
E → ⑳ 育児休業等に関する法律(平成17年選択式)

※主に「令和3年版働く女性の実情」による

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step4 コメント

・「令和3年版働く女性の実情」からの出題で、平成17年本試験の選択式そのものです。M字型カーブはほぼ解消されたとの報道もありますが、女性の社会参加は国が力を入れている項目です。一昨年は東京オリンピック・パラリンピック組織委員会での女性蔑視と受け取れる発言が問題になることなどがありました。「ジェンダー・ギャップ指数2022」では、146か国中116位であり、先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果となっています。男女共同参画については目が離せない箇所となっています。



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step5 プラスα

育児介護休業法育児介護休業の推進
・平成3年に「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が制定(平成4年施行)
→1歳に満たない子を養育する労働者が、育児休業を取得することができる権利を明確化
・平成7年に「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と名称変更
→介護休業制度が事業主の努力義務として法制化
・平成11年に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と名称変更
→介護休業制度が義務化

次世代育成支援対策推進法少子化対策 くるみん認定制度
・平成15年に「次世代育成支援対策推進法」が制定(令和7年3月までの時限立法)
→次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図るため、基本理念が定められた

パートタイム・有期雇用労働法短時間労働者・有期労働者の保護
・平成5年に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)が制定
→事業主は短時間労働者の雇用管理の改善に関する措置を講じるよう努める
・「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)に改称(令和2年4月1日施行)
→働き方改革関連法の成立(平成30年6月)によって、有期雇用労働者もこの法律の対象に含めることとされた

男女共同参画社会基本法男女平等の推進
・平成11年に「男女共同参画社会基本法」が施行(所管官庁:内閣府)
→男女共同参画社会の実現のため
・第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月)
→第3次男女共同参画基本計画で掲げていた指導的地位に占める女性比率の目標「2020年までに少なくとも30%」については達成できず、「2020年代の可能な限り早期に30%程度」に先送り

女性活躍推進法職業生活における女性の活躍の推進 えるぼし認定制度
・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が制定(平成28年4月1日施行)(令和8年3月31日までの時限立法)
→女性が豊かで活力あふれる社会の実現を目指す


男女雇用機会均等法雇用における男女間格差の是正
・昭和47年に「勤労婦人福祉法」が制定
→事業主は妊娠中及び出産後の女性の健康管理に関する配慮及び措置を講ずるよう努めること等が規定
・昭和55年に国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に署名
→これを批准するための条件整備という視点から法的措置が必要となる
・昭和60年に「男女雇用機会均等法」が制定(昭和61年施行)
→事業主に、①募集、採用、配置、昇進について女性を男性と均等に取り扱う努力義務を課す、②定年、退職、解雇等の女性に対する差別的取扱いが禁止
・平成9年、男女雇用機会均等法の改正
→①募集、採用、配置及び昇進について、女性に対する差別を禁止、②企業による女性の能力発揮のための積極的取組み(ポジティブ・アクション)に対する国の援助等
・平成18年、男女雇用機会均等法の改正
→①間接差別の禁止を含む性差別禁止の範囲の拡大、②妊娠、出産等を理由とする解雇以外の不利益取扱いを禁止




次回もがんばりましょう。




2023年04月06日

「ランチタイム・スタディ2023統計数値」の78日目は「令和3年版働く女性の実情」から「働く女性の実情」の過去問焼き直し問題(択一式)です。


<問題(働く女性の実情)>

〔問〕 働く女性の実情に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は主に「令和3年版働く女性の実情」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 「令和3年版働く女性の実情」によれば、我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階層で最も労働力率が低くなるのは令和3年では35~39歳階級である。

B 「平成10年度版労働白書」及び「労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均(速報)結果の概要」によれば、女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出が進んでおり、女性の労働力率は昭和50年の45.7%から令和4年は62.5%に上昇しており、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる30~34歳層でも、この間、労働力率は上昇している。

C 「平成24年版男女共同参画白書(内閣府)」によると、女性の年齢階級別労働力率は、その形状から、M字カーブと呼ばれているが、有配偶者の労働力率が上昇してきたことが寄与して、M字のカーブが以前に比べ浅くなっている。

D 「令和3年版働く女性の実情」では、令和3年の女性の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳と45~49歳を左右のピークとするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和43年以降初めて35~39歳となった。その後、平成27年には、再び30~34歳となったものの、平成28年から令和3年は35~39歳となっている。

E 「令和3年版働く女性の実情」によれば、配偶関係別に令和3年の女性の労働力率をみると、未婚者では67.1%、有配偶者では56.2%となっており、未婚者の労働力率を年齢階級別にみると、25~29歳が最も高くなっている。



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

A 〇 (令和3年版働く女性の実情) 本肢のとおりである。(H12-3B改)

B × (平成10年度版労働白書、労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均(速報)結果の概要) 女性の就業意欲の高まり、サービス産業化等を背景に女性の職場進出が進んでおり、女性の労働力率は昭和50年の45.7%から令和3年は「54.2%」に上昇しており、年齢階級別にみると、出産・育児期に当たる30~34歳層でも、この間、労働力率は上昇している。なお、本肢の「62.5%」は、男女全体の令和3年平均の労働力率である。(H11-5B改)

C 〇 (平成24年版男女共同参画白書) 本肢のとおりである。(H25-3B)

D 〇 (令和3年版働く女性の実情) 本肢のとおりである。(H21-4B改)

E 〇 (令和3年版働く女性の実情) 本肢のとおりである。(H21-4C改)


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step3 コメント

・「令和3年版働く女性の実情」を中心とした過去問の焼き直し問題です。Bの誤りを見分けるのが難しかったと思いますが、労働力率は、2022年平均で62.5%であり、男性は71.4%、女性は54.2%となります。働く女性の実情の女性の年齢階級別の労働力率の数字を見たあとでは、随分、低い数値だと思われたかもしれませんが、労働力率が低い「15~19歳」や「65歳以上」が含まれていますので、全体では5割強となります。



次回もがんばりましょう。




2023年02月20日

「ランチタイム・スタディ 2023統計数値」の40日目は、「労働力調査(基本集計)」から「失業の動向」の過去問焼き直し問題で、選択式の問題です。


<問題(失業の動向)>

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、 A 調査を実施している。

この調査に基づき労働力人口比率、 B  C などが発表されている。

労働力人口比率は、 D 以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され、百分比で表示されており、 B は、労働力人口と就業者数との差である。

 C は、労働力人口に占める B の割合と定義され、百分比で表示されている。


なお、2022年の年平均の C の実数値は E と発表されている。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
① 毎月勤労統計    ② 国勢    ③ 家計    ④ 労働力

Bの選択肢
⑤ 完全失業者数   ⑥ 非労働力人口
⑦ 生産年齢人口   ⑧ 有効求職者数

Cの選択肢
⑨ 完全失業率   ⑩ 雇用者比率
⑪ 就職率   ⑫ 有効求人倍率

Dの選択肢
⑬ 15歳  ⑭16歳  ⑮18歳  ⑯20歳

Eの選択肢
⑰ 2.1%  ⑱ 2.6%  ⑲ 3.1%  ⑳ 3.6%


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step3 正解は・・・


A → ④ 労働力 (H16選択式)

B → ⑤ 完全失業者数 (H16選択式)

C → ⑨ 完全失業率 (H16選択式)

D → ⑬ 15歳 (H16選択式) 

E → ⑱ 2.6% (労働力調査(基本集計)令和4年平均(速報)結果の概要)(H16選択式改)


   

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step4 コメント


・平成16年の選択式は、失業の動向に関する選択式が出題されています。基本的な内容ですので、3つは確実に正解したいところです。

・「完全失業者数は、労働力人口と就業者数との差である」とありますが、「労働力人口=就業者数+完全失業者数」ですから、「完全失業者数=労働力人口ー就業者数」となります。
また、「就業者数=労働力人口ー完全失業者数」ともいえます。



次回もがんばりましょう。




2023年02月10日

「ランチタイム・スタディ 2023統計数値」の32日目は、「労働力調査(基本集計)」から「労働力人口の動向」の過去問焼き直し問題です。


<問題(労働力人口の動向)>

〔問〕 労働力人口の動向に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は、A~Dは「労働力調査(基本集計)令和4年平均(速報)結果の概要」を、Eについては「平成21年版労働経済白書」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A  政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎年、労働力調査を実施している。

B 労働力調査では、労働力人口比率、完全失業者数、完全失業率などが発表されているが、労働力人口比率は、20歳以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され、百分比で表示されている。

C 2022年の労働力人口総数に占める女性の割合は5割を上回っている。

D 65歳以上の労働力率は、ここ10年、男女計で一貫して上昇してきたが、近年、伸び率が低くなり、令和4年では同率となっている。

E  日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。その後2013年からは増加に転じている。政府は、高齢者の雇用を促進したり、女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を実施したりしている。




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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

A ✕ (労働力調査(基本集計)令和4年平均(速報)結果の概要) 政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、「毎月」、労働力調査を実施している。(H16選改)

B ✕ (労働力調査(基本集計)令和4年平均(速報)結果の概要) 労働力人口比率は、「15歳」以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され、百分比で表示されている。(H16選改)

C ✕ (労働力調査(基本集計)令和4年平均(速報)結果の概要)労働力人口総数に占める女性の割合は高まってきているものの「5割を上回っていない」。(H21-4A改)

D  〇  (労働力調査(基本集計)令和4年平均(速報)結果)本肢のとおりである。(H22-2A改)

E   ✕  (平成21年版労働経済白書、労働力調査(基本集計)令和4年平均(速報)結果の概要) 労働力人口の推移をみると、1998年の6,793万人をピークに減少に転じ、2004年に年平均で6,642万人となった後、3年連続で増加を続けていたが、2008年に入って再び減少に転じた。ただし、2013年からは増加に転じたが、「2020年、2022年は減少」となった。(H22-3B改)




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step3 コメント

・労働力人口の動向からの出題です。A及びBは、選択式での出題を択一式に焼き直しています。C及びEが誤りだということはわかると思いますが、Dのように結果の概要ではわからない細かい点が問われることもあります。そのような内容まで完全に理解することはできませんから、おおよその内容を理解しておき、推察できるようにしておき、肢の正誤を絞って正解にたどり着けるようにしていきましょう。



次回もがんばりましょう。