国年(2022本試験)
2022年12月29日
92問目は、択一式の国民年金法です。
正答率19%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問2 )>
〔問〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられる。
イ 日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
ウ 世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30万円以下の罰金に処せられる。
エ 保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
オ 基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処せられる。
A(アとイ) B(アとエ) C(イとウ)
D(ウとオ) E(エとオ)
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
ア 〇 (法114条)本肢のとおりである。
イ 〇 (法113条の4)本肢のとおりである。
ウ × (法112条)本肢の場合には、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる。
エ 〇 (法113条の2)本肢のとおりである。
オ × (法111条の2)本肢の場合には、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問2は、全ての肢が罰則の問題となっていて、ここは流石に一筋縄とはいけず難易度はかなり高いものがあります。
明日もがんばりましょう。

2022年12月19日
「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第82問です。
82問目は、選択式の国民年金法です。
正答率39%の問題です。
<問題( 選択式 国年 C )>
国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の C ため、必要な施設をすることができる。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Cの選択肢
⑮ 福祉を増進する ⑩ 生活を安定させる
⑯ 福利向上を図る ⑲ 利便の向上に資する
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step2 正解は・・・
C → ⑮ 福祉を増進する(法128条2項)
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step3 コメント
・選択式の国民年金法のCは、国民年金基金からの出題でした。ここは、国民年金基金の中では「基金の業務」という比較的、主要な法令からの出題でしたので、テキストで目を通していたはずですが、基金はテキストの最後にくる箇所でもあり、何度も目を通していないと自信を持った解答はできなかったと思われます。ただ、「⑩ 生活を安定させる」を選んでしまった人は、国民年金法の目的条文に「生活の安定」があることによるものでしょうが、「生活を安定させる」という表現は条文には出てきませんし、意味的にもおかしいことから排除できます。また、テキストを読み込んでいると「⑯ 福利向上を図る」という表現はありませんから、違和感を感じるはずです。間違ってしまうとすれば、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(法74条)にある「⑲ 利便の向上に資する」になりますが、こういった何気ない用語がある意味、一番難易度が高くなるともいえますので、今後、テキストを読む際には気を付けておきたい項目です。
明日もがんばりましょう。

2022年12月16日
79問目は、択一式の国民年金法です。
正答率41%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問5 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
B 障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
C 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。
D 厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。
E 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A × (法32条2項)障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が、本肢の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その支給を停止すべき期間、その者に対して「従前の障害基礎年金」が支給される。
B × (法33条の2)障害基礎年金には配偶者に係る加算はない。なお、障害基礎年金の受給権者に所定の要件に該当する子があるときは、障害基礎年金の額にその子の数に応じた額を加算した額の障害基礎年金が支給される。
C 〇 (法37条)本肢のとおりである。保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、長期要件に該当する。
D × (法109条の5第5項・6項・7項)厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官は、その権限の「全部又は一部」を納付義務者の居住地を管轄する「国税局長」に委任することができる。また、国税局長は、その権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。
E × (法8条)本肢の場合には、「被扶養配偶者」が20歳に達した日に、第3号被保険者の資格を取得する。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問5は、B~Eに解答がばらけていすが、BとEは注意深く読めば正誤判断が付くはずです。Dの難易度は高かったように思われます。
明日もがんばりましょう。

2022年12月09日
72問目は、択一式の国民年金法です。
正答率45%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問3 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
B 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。
C 脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。
D 国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
E 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法20条、法43条)本肢のとおりである。
B 〇 (法49条1項)本肢のとおりである。なお、60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給が開始される。
C 〇 (法附則9条の3の2第1項)本肢のとおりである。
D × (法72条)本肢の場合には、年金給付の額の全部又は一部につき、「支給を停止することができる」とされている。
E 〇 (法20条)本肢のとおりである。老齢基礎年金と付加年金は併給されるが、老齢基礎年金と障害基礎年金は選択受給であるため、障害基礎年金を受給することを選択したときは、老齢基礎年金及び付加年金は、その支給が停止される。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問3は、正解肢であるDの支給制限については、違いを確実にすみ分けておきたい箇所です。ここが自信を持って確信できていれば本問は時間をかけず正解できた問題だったといえます。
明日もがんばりましょう。

2022年12月08日
71問目は、択一式の国民年金法です。
正答率46%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問4 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
B 20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
C 厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。
D 遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。
E 被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A × (法27条)保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)については、「4分の1」ではなく「4分の3」に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
B × (法36条の2第1項)受給権者が日本国内に住所を有しないときに、その支給が停止されるのは、「20歳前傷病による障害基礎年金」のみである。
C × (法87条の2)本肢のような規定はない。付加保険料についても、本体の保険料と同様に過去2年間分まで納付することができる。
D × (法37条の2)本肢のような規定はない。なお、遺族厚生年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、原則として、夫が60歳に達するまで遺族厚生年金の支給が停止される(厚生年金保険法65条の2)。
E 〇 (法109条の4第1項)本肢のとおりである。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問4は、Aが誤りなのはすぐにわかるとして、他の肢はさほど難易度の高い問題ではないものの、しっかりと認識していない場合には、本試験会場での疲れた頭で考えたときに、見当違いな肢を選んでしまうことになりかねません。
明日もがんばりましょう。
