知っ得!情報
2024年10月09日
明日の10月10日は何の日でしょうか。
・10月10日は「世界メ〇〇〇〇〇ス・デー」です。
さて、「世界メ〇〇〇〇〇ス・デー」の〇は、すべてカタカナが入ります。
何という文字が入るでしょうか?
※社労士試験に関連する用語が含まれる日ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
<答>
〇10月10日は「世界メンタルヘルス・デー」です。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
・10月10日は「世界メ〇〇〇〇〇ス・デー」です。
さて、「世界メ〇〇〇〇〇ス・デー」の〇は、すべてカタカナが入ります。
何という文字が入るでしょうか?
※社労士試験に関連する用語が含まれる日ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
<答>
〇10月10日は「世界メンタルヘルス・デー」です。
世界精神保健連盟が、1992年より、メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と定めました。
その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)とされています。
世界精神保健連盟より、2024年世界メンタルヘルスデーのテーマは、「今こそ職場でメンタルヘルスを優先しよう」であることが発表されました。
シルバーリボン運動とは
シルバーリボンは脳や心に起因する疾患(障害)およびメンタルヘルスへの理解促進を目的とした運動のシンボルです。
シルバーリボン運動は、統合失調症への理解を求める取り組みとして、1993年に米国カリフォルニア州からはじまりました。どんよりとした雲の隙間からこぼれる太陽の光が、銀色に輝き、それが希望の光のようだったことから、シンボルカラーがシルバーとなりました。
その取り組みは年月と共に発展し、現在では脳や心に起因する疾患(障害)およびメンタルヘルスへの理解を促進する運動として、脳や心に起因する疾患(障害)に対する誤解や偏見を和らげ、それらを抱えるご本人やそのご家族が前向きに生活することができる社会の実現を目指して、世界規模で展開されています。
日本では2002年に福島県の浜通り地方(楢葉町)からはじまり、現在はNPO法人シルバーリボンジャパンが、脳や心に起因する疾患(障害)やメンタルヘルスに関する事柄に対し、多くの方々に目を向けてもらえるよう、毎年10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせて普及啓発イベントを行っています。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
syarousisikenn at 17:00│コメント(0)
2024年10月01日
10月になりましたが、昨日に引き続き、クイズです。
・10月1日~7日は「全国労働〇〇週間」です。
さて、「全国労働〇〇週間」の〇は、すべて漢字が入ります。
何という文字が入るでしょうか?
※社労士試験に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
<答>
・10月1日~7日は「全国労働衛生週間」です。
~今年のスローガンは「推してます みんな笑顔の 健康職場」~
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
・10月1日~7日は「全国労働〇〇週間」です。
さて、「全国労働〇〇週間」の〇は、すべて漢字が入ります。
何という文字が入るでしょうか?
※社労士試験に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
<答>
・10月1日~7日は「全国労働衛生週間」です。
~今年のスローガンは「推してます みんな笑顔の 健康職場」~
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
syarousisikenn at 18:00│コメント(0)
2024年09月30日
明日から10月になりますが、クイズです。
・10月は「〇〇〇給〇〇取得促進期間」です。
さて、「〇〇〇給〇〇」の〇は、すべて漢字が入ります。
何という文字が入るでしょうか?
※社労士試験(特に労働基準法)に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
<答>
〇10月は「年次有給休暇取得月間」です。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
・10月は「〇〇〇給〇〇取得促進期間」です。
さて、「〇〇〇給〇〇」の〇は、すべて漢字が入ります。
何という文字が入るでしょうか?
※社労士試験(特に労働基準法)に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
<答>
〇10月は「年次有給休暇取得月間」です。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
syarousisikenn at 11:30│コメント(0)
2024年09月26日
9月も終わりが近づいてきましたが、クイズです。
・「1,163円」・・・これは何の金額でしょうか。
ヒント1
・10月から変わります。
ヒント2
・昨年よりも50円、上がりました。
ヒント3
・労働一般常識で出てくる法令です。
<答>
令和6年10月1日からの「東京都の最低賃金」です。
これを見ると、10年間の改正状況が載っていますが、50円という上がり幅は過去最高なんですね。
「令和6年度地域別最低賃金改定状況」はこちら
なお、現時点では、全ての都道府県の最低賃金が決まっていませんので、全国加重平均額も、まだ出ていません。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
・「1,163円」・・・これは何の金額でしょうか。
ヒント1
・10月から変わります。
ヒント2
・昨年よりも50円、上がりました。
ヒント3
・労働一般常識で出てくる法令です。
<答>
令和6年10月1日からの「東京都の最低賃金」です。
これを見ると、10年間の改正状況が載っていますが、50円という上がり幅は過去最高なんですね。
「令和6年度地域別最低賃金改定状況」はこちら
なお、現時点では、全ての都道府県の最低賃金が決まっていませんので、全国加重平均額も、まだ出ていません。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
syarousisikenn at 12:00│コメント(0)
2024年09月03日
日頃、みなさんは、どのくらい睡眠をとっていますか?
学習時間を確保しなければならないみなさんにとって、睡眠時間は比較的短いのではないでしょうか。
特に、本試験直前まで追い込んで学習してきた人が大半でしょうし、本試験後1週間は仕事に忙殺され、更に9月という上期の決算期を迎えるという仕事上、重要な月に入り、疲れが抜けきらないという方も多くいらっしゃることと思われます。
本日、9月3日は、日本独自の「睡眠の日」。
そして、3月18日は、「世界睡眠デー」とされています。
このように、睡眠の日は3月18日と9月3日の年2回あり、前後1週間を睡眠健康週間としています。
9月3日が睡眠の日で、前後1週間が睡眠健康週間ということは、社労士受験生にとっては、「試験が終わったらゆったりと寝て過ごしなさい!」と言われているようなものですね。
この機に、睡眠の重要性を再認識することが必要かもしれません。
ぐっすり寝ることで、溜まった疲れを取り、英気を養うように心がけてください。
そうすることが、来年の社労士試験での合格を目指す人にとっては、今後の学習に良い影響を及ぼすことになるはずです。
syarousisikenn at 08:00│コメント(0)