社一

2022年11月23日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第55問です。

55問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率60%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問6 )>

〔問〕 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。

B 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

C 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。

D 企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。

E 連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。



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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

× (確定給付企業年金法16条1項)基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。なお、厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。

× (確定給付企業年金法29条2項)障害給付金は任意給付であり、事業主等は、規約で定めるところにより、障害給付金の給付を「行うことができる」とされている。

× (確定給付企業年金法57条、法58条1項)前段部分は正しいが、事業主等は、少なくとも「5年」ごとに当該基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

× (確定給付企業年金法91条の5)企業年金連合会を設立するには、その会員となろうとする「20以上」の事業主等が発起人とならなければならない。なお、連合会は全国を通じて1個とする(法91条の2第2項)。

(確定給付企業年金法100条の2)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問6は、確定給付企業年金法からの出題でした。数字を含め、細かい点を問う肢が多く、比較的難しい問題だったといえます。



明日もがんばりましょう。




2022年11月20日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第52問です。

52問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率60%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問9 )>

〔問〕 社会保険制度の保険料及び給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。

B 船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。

C 介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。

D 後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

E 後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。



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step1 正解は・・・



C


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step2 解説

(国民健康保険法82条の3第1項)本肢のとおりである。なお、本肢の数値を「市町村標準保険料率」といい、都道府県は、市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率を算定したときは、当該都道府県内の市町村に通知するものとされている(同法82条の3第3項)。

(船員保険法96条)本肢のとおりである。

× (介護保険法62条)市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し、介護給付及び予防給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を「行うことができる」とされている。

(高齢者医療確保法108条2項)本肢のとおりである。保険料が普通徴収の方法によって徴収される場合、保険料の納付義務者は被保険者であるが、世帯主及び配偶者についても、被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負うこととされている。

(高齢者医療確保法76条1項)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問9は、正解肢のCについて、テキストを丁寧に読んでいたかどうかが問われるところだと思われます。ここが誤りだと気付かないと、他の選択肢から消去法で正解にたどり着くのも難しくなります。



明日もがんばりましょう。




2022年11月07日

「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第39問です。

39問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率69%の問題です。



<問題( 選択式 社一 C )>

児童手当法第18条第2項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であって  C  に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Cの選択肢

④ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

⑫ 義務教育就学前の児童

⑮ 小学校終了前の児童



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step2 正解は・・・



C → ④ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(児童手当法18条2項)


   

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step3 コメント


・選択式の社会保険一般常識のCは、児童手当法からの出題でした。選択式は、平成26年まではいずれかの法令又は白書で全5肢が出題されていましたが、平成27年からはいろいろな法令又は白書から1~3肢出題される形に変わりました。それに伴い、児童手当法は、平成27年から平成30年までは毎年1肢(平成29年は2肢)出題されており、令和元年、2年と出題されていなかったものの令和3年、そして令和4年と1肢ずつ出題されています。令和5年も同様に1肢は出題されると考えておいた方がよく、例年、社一は労一と共に得点状況が芳しくない場合が多く、今年(令和4年)の本試験のように、救済されるか否かの瀬戸際になる可能性が比較的高い科目でもありますから、テキスト読みを確実に行っておくことをお薦めします。



明日もがんばりましょう。



2022年11月01日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第33問です。

33問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率73%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問5 )>

〔問〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

B 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

C 社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。

D 社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。

E 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。



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step1 正解は・・・



C


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step2 解説

(社会保険労務士法2条の2第2項)本肢のとおりである。

(社会保険労務士法5条)本肢のとおりである。

× (社会保険労務士法25条、コンメンタール)戒告は、職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒める旨を申し渡す処分である。なお、戒告を受けた社会保険労務士は、その業務の実施あるいはその資格について制約を受けることにならないので、引き続き業務を行うことはできるが、戒告処分を受けたという事実は、その者の信用を失墜させ、事実上業務執行に支障を及ぼす結果になる。

(社会保険労務士法25条、コンメンタール)本肢のとおりである。懲戒処分の確定時まで処分の効力が発生しないものとすれば、その間、社会保険労務士の業務を行うにふさわしくない者が業務を行うことも考えられ、国民一般に不足の損害を与えるおそれがあるため、本肢の扱いがなされている。

(社会保険労務士法25条の16の2)本肢のとおりである。紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がいる社会保険労務士法人に限り、行うことができる。



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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問5は、社会保険労務士法からの出題でした。例年、択一式で必ず丸1問、出題される社労士法ですから、学習を避けて通れない分野です。昨今、コンメンタールからの出題も多く、やや難解な問題で、正解した人の中でも正解を確信して解答できたという人は少なかったのではないかと思われます。



明日もがんばりましょう。




2022年10月25日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第25問です。

25問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率78%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問7 )>

〔問〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

B 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。

C 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

D 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

E 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。



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step1 正解は・・・



B


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step2 解説

(高齢者医療確保法50条)本肢のとおりである。なお、①生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者、及び、②その他後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、後期高齢者医療の被保険者としない。

× (高齢者医療確保法54条1項・2項)前段部分は正しいが、被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わって、当該被保険者に係る届出をすることができる。

(高齢者医療確保法86条2項)本肢のとおりである。

(高齢者医療確保法114条)本肢のとおりである。

(高齢者医療確保法128条1項)本肢のとおりである。後期高齢者医療制度の不服申立ては一審制であり、審査機関は各都道府県に置かれた後期高齢者医療審査会である。



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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問7は、高齢者医療確保法からの出題でした。やや込み入った内容の肢もあるものの、正解肢であるBが比較的誤りだとわかる内容の問題でしたので、得点しておきたい問題です。



明日もがんばりましょう。