社一

2023年10月30日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第30問です。

30問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率76%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問6 )>

〔問 6〕 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 確定拠出年金法第2条第12項によると、「個人別管理資産」とは、個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者のみに支給する給付に充てるべきものとして、個人型年金のみにおいて積み立てられている資産をいう。

B 同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、確定拠出年金法第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1つの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。この場合、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して20日以内に、1つの企業型年金を選択しなければならない。

C 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

D 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。

E 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。


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step1 正解は・・・


C

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step2 解説

× (確定拠出年金法2条12項)「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。

× (確定拠出年金法13条1項・2項)前段部分は正しいが、本肢の選択は、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して「10日以内」にしなければならない。

(確定拠出年金法34条)本肢のとおりである。老齢給付金の受給開始時期の上限は75歳とされる。

× (確定拠出年金法68条1項)掛金の拠出は、「年2回以上」ではなく「年1回以上」である。

× (確定拠出年金法70条1項)個人型年金加入者掛金は、「確定拠出年金運営管理機関」ではなく「国民年金基金連合会」に納付するものとされている。


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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問6は、確定拠出年金法の問題でした。正解肢のCは、近年の改正事項でしたので、正解しやすかったと思われます。



明日もがんばりましょう。




2023年10月26日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第26問です。

26問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率79%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問8 )>

〔問 8〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

B 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

C 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。

D 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

E 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。


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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

× (介護保険法3条1項)「市町村及び特別区」は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

× (介護保険法8条25項)「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設、「介護老人保健施設」及び介護医療院をいう。なお、「介護専用型特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものをいう。

× (介護保険法27条8項)要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

(介護保険法29条1項)本肢のとおりである。なお、市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。

× (介護保険法183条1項)前段部分は正しいが、介護保険の不服申立ては一審制であるため、「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」という規定はない。




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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問8は、介護保険法からの出題でした。A及びCの誤りは比較的すぐに気づくと思われますが、B及びEの誤りがあやふやであっても、Dの記述が正しいことは比較的たやすく認識できるため、正解できた人が多かったものと思われます。



明日もがんばりましょう。




2023年10月25日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第25問です。

25問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率79%の問題です。


<問題( 選択式 社一 B)>

高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 B 以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。


step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑨ 35歳  ⑩ 40歳  ⑪ 65歳  ⑫ 75歳


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step3 正解は・・・


B → ⑩ 40歳(高齢者医療確保法20条)
   

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step4 コメント

・選択式の社会保険一般常識のBは、高齢者医療確保法の基本条文の数字(年齢)が抜かれた問題でしたから、比較的容易に解答できたものと思われます。



明日もがんばりましょう。



2023年10月15日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第15問です。

15問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率84%の問題です。


<問題( 選択式 社一 A )>

船員保険法第69条第5項の規定によると、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して A 間とされている。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑤ 1年  ⑥ 1年6か月  ⑦ 2年  ⑧ 3年


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step3 正解は・・・



A → ⑧ 3年(船員保険法69条5項)

   

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step4 コメント

・選択式の社会保険一般常識のAは、船員保険法からの出題であり、基本条文であるため正解すべき問題といえるでしょう。通常、船員保険法は苦戦する受験生が多いのですが、令和5年度の船員保険法の問題は、選択式、択一式(昨日のランチタイム・スタディ14)とも基本問題が出題されました。



明日もがんばりましょう。



2023年10月14日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第14問です。

14問目は、択一式の社会保険一般常識です。


正答率85%の問題です。


<問題( 択一式 社一 問7 )>

〔問 7〕 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。

B 船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

C 被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

D 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

E 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料(疾病任意継続被保険者に関する保険料を除く。)を徴収する。




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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

(船員保険法11条)本肢のとおりである。

(船員保険法24条)本肢のとおりである。

(船員保険法73条2項)本肢のとおりである。なお、「支給要件期間」とは、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上であることをいう。

× (船員保険法95条)行方不明手当金の支給を受ける期間は、「2か月」ではなく「3か月」を限度とする。

(船員保険法114条1項)本肢のとおりである。なお、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、全国健康保険協会が徴収する(同法114条2項)。


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step3 コメント

・択一式の社会一般常識法の問7は船員保険法からの出題でしたが、誤り探しの問題であり、Dは数字の誤りでした。誤りが「1か月」や「6か月」であればまだしも、「2か月」と置き換えられてきましたので、正解を導くことは比較的簡単でした。



明日もがんばりましょう。