社一
2022年12月23日
「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第86問です。
86問目は、選択式の社会保険一般常識です。
正答率31%の問題です。
<問題( 選択式 社一 A )>
厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65歳以上」の構成割合は A パーセントとなっている。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
⑦ 31.0 ⑧ 46.0 ⑨ 61.0 ⑩ 76.0
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step2 正解は・・・
A → ⑨ 61.0(令和元年度国民医療費の概況)
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step3 コメント
明日もがんばりましょう。

2022年12月22日
85問目は、選択式の社会保険一般常識です。
正答率32&88%の問題です。
※選択式社一D=32%、E=88%(Eは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 社一 DE )>
介護保険法における「要介護状態」とは、 D があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、 E の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である D が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が E に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Dの選択肢
⑯ 心身の機能の低下 ⑰ 身体上又は精神上の障害
⑲ 慢性的な認知機能の悪化
⑪ 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
Eの選択肢
① 3か月 ② 6か月 ③ 12か月 ⑤ 18か月
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step2 正解は・・・
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step3 コメント
・選択式の社会保険一般常識のD及びEは、介護保険法における「要介護状態」の定義が出題されました。D及びE共に2か所ずつ抜かれていたが、最初の1か所の空欄だけで解答を決めてしまって不正解となってしまったという受験生も見受けられました。抜かれている箇所が複数ある場合には、選んだ語句がいずれにも当てはまるかをきっちり検証することが求められます。
明日もがんばりましょう。

2022年12月18日
81問目は、選択式の社会保険一般常識です。
正答率40%の問題です。
<問題( 選択式 社一 B )>
企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は、 B となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Bの選択肢
⑬ 子 ⑭ 実父母 ⑱ 配偶者 ⑳ 養父母
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step2 正解は・・・
B → ⑱ 配偶者(確定拠出年金法41条)
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step3 コメント
・選択式の社会保険一般常識のBは、正解肢の「配偶者」と「子」のどちらになるかで迷った方が多かったと思われます。テキストの該当箇所をしっかりと読み込んでいれば正解できたはずの問題ですが、そうはいっても、細かい箇所ではありますので、難易度が高かった問題といえます。
■死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者である(法41条)。
①配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたもの
③②に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
④子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しないもの
明日もがんばりましょう。

2022年12月05日
68問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率48%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問10 )>
〔問〕 社会保険制度の保険給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
B 国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。
C 児童手当の受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
D 船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。
E 介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (児童手当法15条)本肢のとおりである。
B 〇 (国民健康保険法56条1項)本肢のとおりである。
C 〇 (児童手当法20条1項)本肢のとおりである。なお、児童手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに所定の申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない(同法同則12条の9第1項)。
D × (船員保険法69条4項)疾病任意継続被保険者に係る傷病手当金は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については支給されない。本肢の場合は、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して1年以内に発した疾病等であるため、傷病手当金は支給される。
E 〇 (介護保険法8条11項、同法13条)本肢のとおりである。①介護保険施設、②特定施設、③老人福祉法に規定する養護老人ホームについては、住所地特例対象施設とされている。なお、本肢の「厚生労働省令で定める施設」とは、①養護老人ホーム、②軽費老人ホームをいう(同法同則15条)。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問10は、様々な社一法令からの社会保険制度の保険給付等に関する出題でした。Dがわかっていれば正解できますが、そうでない場合には、CとDで迷ってしまうように思われます。
明日もがんばりましょう。

2022年11月30日
※本日は月末に付き2問になります。
63問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率50%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問8 )>
〔問〕 社会保険制度の保険者及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。
B 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
C 介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
D 船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
E 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2分の1以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A × (国民健康保険法17条1項・2項)前段部分は正しいが、当該認可の申請は、「15人以上」の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者「300人以上」の同意を得て行うものとされている。
B 〇 (高齢者医療確保法137条1項)本肢のとおりである。なお、市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ又は当該職員に質問させることができるとされている。
C × (介護保険法11条2項)第2号被保険者は、「医療保険加入者でなくなった日」から、その資格を喪失する。
D × (船員保険法6条1項・2項)船員保険協議会の委員は、「12人」以内とし、船舶所有者、被保険者及び「船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者」のうちから、厚生労働大臣が任命する。
E × (国民健康保険法83条1項、同法84条3項)前段部分は正しいが、都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の「3分の2以上」が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問8は、社会保険制度の保険者及び被保険者からの出題でした。数字を問う肢が多く、数字さえ押さえておけばそれなりに正解を絞ることができますが、社一各法令の横断的な問題であり、こういった形式を苦手とする人も多いようです。
明日もがんばりましょう。
