社一
2023年12月02日
67問目は、選択式の社会保険一般常識です。
正答率52%の問題です。
<問題( 選択式 国年 E )>
確定給付企業年金法第57条では、「掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって C ができるように計算されるものでなければならない。」と規定している。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑰ 掛金を負担すること
⑱ 財政の均衡を保つこと
⑲ 積立金の額が最低積立基準額を満たすこと
⑳ 必要な給付を行うこと
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step2 正解は・・・
C → ⑱ 財政の均衡を保つこと(確定給付企業年金法57条)
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step3 コメント
・選択式の社会保険一般常識のCは、確定給付企業年金法からの出題でした。ここは、基本的な条文からの出題でしたので得点したいところです。本問を間違えてしまった方は、テキストの読み込みが不足しているように思われます。
明日もがんばりましょう。

2023年11月22日
64問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率62%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問10 )>
〔問 10〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
B 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
C 都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
D 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。
E 都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A × (高齢者医療確保法118条1項)「社会保険診療報酬支払基金」は、後期高齢者交付金の交付の業務等に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
B 〇 (高齢者医療確保法9条1項)本肢のとおりである。なお、本肢の計画を、「都道府県医療費適正化計画」という。
C × (高齢者医療確保法48条)「市町村」は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が後期高齢者医療広域連合を設けるものとされている。
D × (高齢者医療確保法104条1項、同法105条、同法107条1項)普通徴収と特別徴収の記述が逆である。普通徴収とは、市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいい、特別徴収とは、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く)から老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。
E × (高齢者医療確保法86条1項)「後期高齢者医療広域連合」は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問10は、高齢者医療確保法からの出題でした。Cにひっかからなければ、正解肢であるBにたどり着けたように思われます。
次回もがんばりましょう。

2023年11月12日
45問目は、選択式の社会保険一般常識です。
正答率68%の問題です。
<問題( 選択式 社一 E)>
高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ E 人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
① 3.5 ② 5.5 ③ 7.5 ④ 9.5
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step2 正解は・・・
E → ② 5.5(令和4年版厚生労働白書)
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step3 コメント
・選択式の社会保険一般常識のEは厚生労働白書からの出題でしたが、白書統計数値対策で十分に取り上げている箇所であるため、迷うことなく正解できた受験生が多かったように思われます。
明日もがんばりましょう。

2023年10月30日
30問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率76%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問6 )>
〔問 6〕 確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 確定拠出年金法第2条第12項によると、「個人別管理資産」とは、個人型年金加入者又は個人型年金加入者であった者のみに支給する給付に充てるべきものとして、個人型年金のみにおいて積み立てられている資産をいう。
B 同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、確定拠出年金法第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1つの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。この場合、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して20日以内に、1つの企業型年金を選択しなければならない。
C 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
D 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。
E 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A × (確定拠出年金法2条12項)「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。
B × (確定拠出年金法13条1項・2項)前段部分は正しいが、本肢の選択は、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して「10日以内」にしなければならない。
C 〇 (確定拠出年金法34条)本肢のとおりである。老齢給付金の受給開始時期の上限は75歳とされる。
D × (確定拠出年金法68条1項)掛金の拠出は、「年2回以上」ではなく「年1回以上」である。
E × (確定拠出年金法70条1項)個人型年金加入者掛金は、「確定拠出年金運営管理機関」ではなく「国民年金基金連合会」に納付するものとされている。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問6は、確定拠出年金法の問題でした。正解肢のCは、近年の改正事項でしたので、正解しやすかったと思われます。
明日もがんばりましょう。

2023年10月26日
26問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率79%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問8 )>
〔問 8〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
B 「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。
C 要介護認定は、市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。
D 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
E 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A × (介護保険法3条1項)「市町村及び特別区」は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
B × (介護保険法8条25項)「介護保険施設」とは、指定介護老人福祉施設、「介護老人保健施設」及び介護医療院をいう。なお、「介護専用型特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものをいう。
C × (介護保険法27条8項)要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
D 〇 (介護保険法29条1項)本肢のとおりである。なお、市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。
E × (介護保険法183条1項)前段部分は正しいが、介護保険の不服申立ては一審制であるため、「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」という規定はない。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問8は、介護保険法からの出題でした。A及びCの誤りは比較的すぐに気づくと思われますが、B及びEの誤りがあやふやであっても、Dの記述が正しいことは比較的たやすく認識できるため、正解できた人が多かったものと思われます。
明日もがんばりましょう。
