雇用
2023年11月17日
50問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率65%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問1 )>
〔問 1〕 雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。
B 専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
C 個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
D ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
E 日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A 〇 (法4条1項、手引20351)本肢のとおりである。監査役については、会社法上従業員との兼職禁止規定があるので被保険者とならないが、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。
B 〇 (法4条1項、手引20351)本肢のとおりである。
C 〇 (法4条1項、手引20351)本肢のとおりである。
D 〇 (法4条1項、手引20352)本肢のとおりである。
E × (法4条1項、手引20352)本肢の場合は、受入先の事業主と雇用関係にあるので、「被保険者となる」。ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習(座学(見学を含む)により実施され、実習実施期間の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育は含まれない)が行われる場合には、当該講習期間中は受入先の事業主と雇用関係にないので、被保険者とならない。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問1は、被保険者になるか否かの問題ですが、行政手引からの出題であり、正解肢のEは難しかったはずです。ただ、他の4つの選択肢から消去法で正解にたどり着くことは可能であったと思われます。
次回もがんばりましょう。
2023年11月16日
49問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率66%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問3 )>
〔問 3〕 雇用保険法における賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
B 支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
C 基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。
D 雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
E 介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法17条1項、手引50503)本肢のとおりである。なお、退職金であって、労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合を含む)に一時金又は年金として支払われるものは、賃金日額算定の基礎に算入されない。
B × (法17条1項、手引50453)単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しない。したがって、本肢の住宅手当は賃金日額の算定の基礎に含まれる。
C 〇 (法19条3項、則29条2項、手引51651)本肢のとおりである。管轄公共職業安定所長は、自己の労働による収入の届出をしない受給資格者について自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(支給日)まで延期することができる。
D 〇 (法18条3項、則28条の5、手引50617)本肢のとおりである。法18条3項の最低賃金日額は、「地域別最低賃金の額の加重平均額×20÷7」により算定される。
E 〇 (法17条3項、手引50661)本肢のとおりである。受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して所定労働時間の短縮が行われた場合であって、かつ、当該受給資格者が離職し、特定理由離職者及び特定受給資格者として受給資格の決定を受けた場合に、本肢の賃金日額算定の特例が適用される。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問3は、雇用保険法における賃金に関する問題でしたが、CやDに惑わされなければ、Bと正解できると思われます。
次回もがんばりましょう。
2023年11月07日
「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第40問です。
40問目は、選択式の雇用保険法です。
正答率90&70%の問題です。
※選択式雇用A=90%、B=70%(Aは正答率がBより高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 雇用AB )>
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
技能習得手当は、受講手当及び A とする。
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、 B 分を限度として支給するものとする。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
⑨ 移転費 ⑭ 寄宿手当
⑮ 教育訓練給付金 ⑳ 通所手当
Bの選択肢
⑤ 30日 ⑥ 40日 ⑦ 50日 ⑧ 60日
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step2 正解は・・・
B → ⑥ 40日(則57条1項)
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step3 コメント
・雇用保険法のA及びBは、平易な基本問題であり、確実に得点したい問題です。ここで得点できない場合には、C~Eの難易度が比較的高かったため、基準点(3点)に達しない恐れが出てきます。
次回もがんばりましょう。
2023年10月29日
29問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率76%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問7 )>
〔問 7〕 教育訓練給付金の支給申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の支給対象となる。
B 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
C 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる。
D 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
E 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A 〇 (手引58151)本肢のとおりである。特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断される。
B × (手引58015)支給申請は、疾病又は負傷、その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む)又は郵送によって行うことができない。
C × (則101条の2の11の2第1項)特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
D × (則101条の2の11)一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、一般教育訓練を「修了した日の翌日から起算して1箇月以内」に教育訓練給付金支給申請書を、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
E × (則101条の2の12第1項)専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を「開始する日の1箇月前まで」に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問7は、教育訓練給付金の支給申請手続に関する問題でしたが、ここは、割と対策を講じている箇所でもあり、正解することは比較的容易だったようです。
明日もがんばりましょう。
2023年10月28日
28問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率77%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問4 )>
〔問 4〕 訓練延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。
B 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
C 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。
D 訓練延長給付を受ける者が所定の訓練期間終了前に中途退所した場合、訓練延長給付に係る公共職業訓練等受講開始時に遡って訓練延長給付を返還しなければならない。
E 公共職業安定所長は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することができない。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A × (法24条1項、則37条)訓練延長給付の支給を受ける場合についても、失業の認定を受ける必要がある。なお、受講届及び通所届を提出した受給資格者は、訓練延長給付の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
B × (法24条1項、令4条2項、手引52353)公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について、当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて基本手当(「待期手当」という)を支給する。
C 〇 (法24条2項、手引52355)本肢のとおりである。公共職業訓練等を受け終わった者に対する訓練延長給付(「終了後手当」という)の支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数が限度である。
D × (法24条1項、手引52354)本肢のような規定はない。訓練生が所定の訓練等の期間終了前に、中途退校(所)した場合は、その退校(所)の日(最終在籍日)後の日については、失業の認定を行わない。
E × (法24条1項、法15条3項、手引52702)求職者支援法に規定する認定職業訓練についても公共職業訓練等に含まれるため、当該訓練を、訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として指示することはできる。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問4は、訓練延長給付からの出題であり、手引からの出題も多く、難易度が高かったはずですが、正解肢のCの正誤判断が比較的容易だったことにより、救われた人もいたのではないでしょうか。
明日もがんばりましょう。