雇用
2023年11月25日
58問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率61%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問6 )>
〔問 6〕 次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
A 0か月
B 3か月
C 4か月
D 5か月
E 6か月
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
(法61条の7)本問の者は、育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上あるため、育児休業給付金の支給要件を満たしている。また、育児休業を取得した期間は、令和6年2月4日から同年5月3日まで、同年6月10日から同年8月9日まで及び同年11月9日から同年12月7日までであるが、3回目以後の育児休業については育児休業給付金は支給されない。したがって、令和6年2月4日から5月3日までの3支給単位期間と同年6月10日から8月9日までの2支給単位期間の合計月数である「5か月」が正解となる。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問6は、育児休業給付金の支給単位期間の月数を問う事例問題でした。事例問題の場合には、余白に横線をひいて月日を書き、時系列を整理して臨みましょう。問題文だけを読んで頭の中だけで対処するのは危険です。落ち着いて考えれば、割とすんなり解けるケースが多いものです。
次回もがんばりましょう。

2023年11月19日
52問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率64%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問5 )>
〔問 5〕 就職促進給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。
イ 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
ウ 受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。
エ 職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。
オ 受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るための職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払った費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の100分の30(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費として支給される。
A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
ア × (法56条の3第1項2号)本肢の場合には、就業促進手当(常用就職支度手当)を受給することができる。
イ 〇 (法56条の3第2項、則82条の2)本肢のとおりである。1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合には再就職手当の支給対象となり得るが、当該安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けたことがあるときは、再就職手当を受給することができない。
ウ × (法58条1項、則86条)雇用期間が1年未満の場合には、移転費は支給されない。
エ 〇 (法56条の3第1項・3項)本肢のとおりである。なお、本肢の就業促進手当とは、就業手当のことである。
オ × (法59条、則100条の3)短期訓練受講費の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の「100分の20」(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問5は、就職促進給付からの出題でしたが、数字をしっかり押さえておけば、比較的解きやすい組合せ問題でした。
次回もがんばりましょう。

2023年11月17日
50問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率65%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問1 )>
〔問 1〕 雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。
B 専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
C 個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
D ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
E 日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A 〇 (法4条1項、手引20351)本肢のとおりである。監査役については、会社法上従業員との兼職禁止規定があるので被保険者とならないが、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合はこの限りでない。
B 〇 (法4条1項、手引20351)本肢のとおりである。
C 〇 (法4条1項、手引20351)本肢のとおりである。
D 〇 (法4条1項、手引20352)本肢のとおりである。
E × (法4条1項、手引20352)本肢の場合は、受入先の事業主と雇用関係にあるので、「被保険者となる」。ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習(座学(見学を含む)により実施され、実習実施期間の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育は含まれない)が行われる場合には、当該講習期間中は受入先の事業主と雇用関係にないので、被保険者とならない。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問1は、被保険者になるか否かの問題ですが、行政手引からの出題であり、正解肢のEは難しかったはずです。ただ、他の4つの選択肢から消去法で正解にたどり着くことは可能であったと思われます。
次回もがんばりましょう。

2023年11月16日
49問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率66%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問3 )>
〔問 3〕 雇用保険法における賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。
B 支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
C 基本手当の受給資格者が、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合であって、当該収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日にその旨の届出をしないとき、公共職業安定所長は、当該失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。
D 雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。
E 介護休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間に倒産、解雇等の理由により離職し、受給資格を取得し一定の要件を満たした場合であって、離職時に算定される賃金日額が当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、当該短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額が算定される。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法17条1項、手引50503)本肢のとおりである。なお、退職金であって、労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合を含む)に一時金又は年金として支払われるものは、賃金日額算定の基礎に算入されない。
B × (法17条1項、手引50453)単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が3回以内となるものは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しない。したがって、本肢の住宅手当は賃金日額の算定の基礎に含まれる。
C 〇 (法19条3項、則29条2項、手引51651)本肢のとおりである。管轄公共職業安定所長は、自己の労働による収入の届出をしない受給資格者について自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(支給日)まで延期することができる。
D 〇 (法18条3項、則28条の5、手引50617)本肢のとおりである。法18条3項の最低賃金日額は、「地域別最低賃金の額の加重平均額×20÷7」により算定される。
E 〇 (法17条3項、手引50661)本肢のとおりである。受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族を介護するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して所定労働時間の短縮が行われた場合であって、かつ、当該受給資格者が離職し、特定理由離職者及び特定受給資格者として受給資格の決定を受けた場合に、本肢の賃金日額算定の特例が適用される。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問3は、雇用保険法における賃金に関する問題でしたが、CやDに惑わされなければ、Bと正解できると思われます。
次回もがんばりましょう。

2023年11月07日
「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第40問です。
40問目は、選択式の雇用保険法です。
正答率90&70%の問題です。
※選択式雇用A=90%、B=70%(Aは正答率がBより高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 雇用AB )>
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
技能習得手当は、受講手当及び A とする。
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、 B 分を限度として支給するものとする。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
⑨ 移転費 ⑭ 寄宿手当
⑮ 教育訓練給付金 ⑳ 通所手当
Bの選択肢
⑤ 30日 ⑥ 40日 ⑦ 50日 ⑧ 60日
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step2 正解は・・・
B → ⑥ 40日(則57条1項)
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step3 コメント
・雇用保険法のA及びBは、平易な基本問題であり、確実に得点したい問題です。ここで得点できない場合には、C~Eの難易度が比較的高かったため、基準点(3点)に達しない恐れが出てきます。
次回もがんばりましょう。
