雇用

2022年12月26日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第89問です。

89問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率29%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問6 )>

〔問〕 育児休業給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問において「対象育児休業」とは、育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう。

ア 保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。

イ 育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。

ウ 産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。

エ 育児休業の申出に係る子が1歳に達した日後の期間について、児童福祉法第39条に規定する保育所等において保育を利用することができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

オ 育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

A(アとイ)   B(アとウ)   C(イとエ)
D(ウとオ)   E(エとオ)




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



E


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (法61条の7第1項、則101条の26、行政手引59503)「1歳9か月」ではなく「2歳」である。子が1歳6か月に達する日後の期間において、保育所等における保育の利用が行われない等の理由により育児休業を取得する場合は、当該育児休業について、当該育児休業に係る子が2歳に達する日の前日までの期間を限度に対象育児休業と取り扱う。

× (法61条の7第1項、行政手引59503)育児休業期間中に受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合は、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば、その後の育児休業についても対象育児休業となる。

× (法61条の7第1項、行政手引59503)産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、その後引き続き育児休業を取得した場合は、産後8週間を経過するまでは産後休業とみなされる。

(法61条の7第1項、行政手引59603)本肢のとおりである。本肢の「保育所等」とは、児童福祉法39条に規定する保育所、認定こども園法2条に規定する認定こども園(幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園及び幼保連携型認定こども園)又は児童福祉法24条に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)をいうものであり、いわゆる無認可保育施設は含まれない。したがって、無認可保育施設を利用することができる場合であっても、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

(法61条の7第1項、則101条の29)本肢のとおりである。育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数が2年に加算されるが、「事業所の休業」は、厚生労働省令で定める理由に該当する。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問6は、育児休業給付に関する問題でした。おそらくアが誤りなのは気が付くと思われますので、A(アとイ)とB(アとウ)の解答が消え、残るC(イとエ)、D(ウとオ)、E(エとオ)から選ぶことになります。ただ、行政手引からの出題が多く、正解にたどり着くのは難しいと思われます。



明日もがんばりましょう。




2022年12月11日

「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第74問です。

74問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率44&90の問題です。

※選択式雇用D=44%、E=90%(Eは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 雇用 DE )>

雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は  D  である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が  E  ときは、同給付金は支給しないと規定されている。

ア 平成26年6月1日に新たにA社に就職し一般被保険者として就労したが、平成28年7月31日にA社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。

イ 平成29年9月1日に新たにB社へ就職し一般被保険者として就労したが、平成30年9月30日にB社を離職した。このときの離職により基本手当を受給した。

ウ 令和元年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和3年8月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。

エ 令和4年6月1日にB社へ再度就職し一般被保険者として就労したが、令和5年7月31日にB社を離職した。このときの離職では基本手当を受給しなかった。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Dの選択肢
① 平成28年7月31日  ② 平成30年9月30日
③ 令和3年8月31日  ④ 令和5年7月31日

Eの選択肢
① 2,000円を超えない  ② 2,000円を超える
③ 4,000円を超えない  ④ 4,000円を超える




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 正解は・・・


D → ③ 令和3年8月31日(法60条の2第1項・第2項)

E → ③ 4,000円を超えない(法60条の2第5項、則101条の2の9)

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント


・選択式の雇用保険法のDはやややっかいな事例問題、Eは基本問題という構成でした。Eは確実に得点できないといけませんが、Dについては、問題用紙の余白に横線を引き、時系列をしっかりと把握して臨まないと解けない問題です。



明日もがんばりましょう。



2022年12月03日

「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第66問です。

66問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率99&76&49の問題です。

※選択式雇用A=99%、B=76%、C=49%(A及びBは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 雇用 ABC )>

雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、 A  に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。
賃金日額の算定は  B  に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は  C  となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
① 最後の完全な6賃金月  ② 最初の完全な6賃金月
③ 中間の完全な6賃金月  ④ 任意の完全な6賃金月


Bの選択肢
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 雇用保険被保険者証
④ 雇用保険被保険者離職票


Cの選択肢
① 1,270円 ② 1,288円 ③ 2,032円 ④ 2,061円



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 正解は・・・


A → ① 最後の完全な6賃金月(行政手引50601)
B → ④ 雇用保険被保険者離職票(則19条)
C → ④ 2,061円(法17条4項)

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step4 コメント


・選択式の雇用保険法のA及びBは典型的な基本問題と言える問題でした。ただ、Cについては、本試験会場で落ち着いて対応する必要があるといえます。



明日もがんばりましょう。



2022年11月30日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第62問です。

62問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率50%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問1 )>

〔問〕 特例高年齢被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。

B 特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない。

C 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。

D 特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。

E 2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



B


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(法37条の6第2項)本肢のとおりである。

× (法62条、行政手引2270)本肢の場合は、離職理由による給付制限を受けない。法33条の給付制限について、同日付で2の事業所を離職した場合でその離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して給付することとされている。

(法37条の5第2項、則65条の8第1項)本肢のとおりである。特例高年齢被保険者が要件を満たさなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、所定事項を記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出することによって、資格喪失の申出を行うものとされている。

(法37条の6第2項)本肢のとおりである。

(法37条の5第1項、行政手引1070)本肢のとおりである。特例高年齢被保険者に係る適用事業については、2の事業主は異なる事業主である必要があるため、事業所が別であっても同一の事業主である場合は、適用要件を満たさない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問1は、
特例高年齢被保険者からの出題でした。改正事項ですので、改正点をしっかり学習してきた人にとっては得点は容易であったと思われますが、手薄であった人にとっては、苦戦したと思われ、2つの層に分かれていたようです。



明日もがんばりましょう。




2022年11月26日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第58問です。

58問目は、択一式の雇用保険法です。


正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問5 )>

〔問〕高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月間基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

B 支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。

C 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

D 高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。

E 高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



E


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

× (法61条1項、行政手引59011)60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)であって、被保険者であった期間が通算して5年以上である者は、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者となるが、この場合の「被保険者であった期間」は、基本手当における被保険者であった期間の取扱いと同様に、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格を喪失した日が当該被保険者資格の取得日前1年の期間内にある場合であって、この期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていない場合には、通算される。本肢の場合は、「連続して20か月間」とあるため、過去の被保険者期間を通算することはできない。したがって、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

× (法61条2項)高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる「支給対象月」は、その月の初日から末日まで引き続いて「介護休業給付金又は育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月」をいうため、本肢の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

× (法61条の2第4項)高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。

× (法61条1項、行政手引59311)高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても引き続き基本給付金の受給資格者となり得る。

(法61条の2第1項)本肢のとおりである。高年齢再就職給付金の支給要件の1つとして、「再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること」が挙げられる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問5は、高年齢雇用継続給付に関する問題でした。正解肢のEは、「再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること」が高年齢再就職給付金の支給要件の1つであることを確実に理解していれば迷うことなく正解できる問題といえますが、高年齢雇用継続給付を苦手とする受験生も多く、曖昧な理解であった場合、他の選択肢の難易度が比較的高く、正解を導くのが困難になってしまうと思われます。



明日もがんばりましょう。