健保

2023年12月28日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第93問です。
93問目は、択一式の健康保険法です。

正答率25%の問題です。

※健康保険法(選択式・択一式)の中で一番難しかった問題です。
※難問です。

<問題( 択一式 健保 問5 )>

〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。

B 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。

C 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。

D 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

E 健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

(昭26.3.9保文発61号)本肢のとおりである。病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものと認められるものであるから、事業主と被保険者は、それぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し事業主はその納付義務を負う。

(法88条2項、則67条、則68条)本肢のとおりである。訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(指定訪問看護ステーション)により行われる訪問看護(「指定訪問看護」という)を受けた場合であって、保険者が必要と認める場合に支給される。

× (昭48.10.17保発39号、庁保発20号)高額療養費支給申請書には、証拠書類(領収書)を添付することは義務付けられていない。被保険者が高額療養費の支給申請を行った場合、保険者は、保険医療機関等から送付された診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(レセプト)等に基づき、償還払いを行うものとされている。

(法38条、令3.12.27事務連絡)本肢のとおりである。任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合には、法38条3号(保険料の未納喪失)の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することとなる。

(法172条)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問5は、AやEのようにすぐに正誤判断が付く肢があるものの、正解肢のCとDの難易度が高く、どちらが正解かで迷うことになったと思われます。



次回もがんばりましょう。




2023年12月22日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第87問です。
87問目は、択一式の健康保険法です。

正答率34%の問題です。

※難問です。

<問題( 択一式 健保 問3 )>

〔問 3〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。

イ 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は健康保険組合連合会に委託することができる。

ウ 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

エ 71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。

オ 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。


A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ


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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

(法43条の3第2項)本肢のとおりである。

× (法76条5項)「健康保険組合連合会」ではなく「国民健康保険団体連合会」である。診療報酬は、保険者から保険医療機関又は保険薬局に支払われるが、支払事務及び審査については、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託されている。

(法165条3項)本肢のとおりである。

(法115条、令41条5項)本肢のとおりである。70歳以上で市町村民税非課税者である被保険者の外来療養に係る高額療養費算定基準額は8,000円である。

(法210条)本肢のとおりである。厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる(法60条2項)。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問3は、いずれの肢の難易度が比較的高いうえに、個数問題とあって、正解するのは難しい問題といえます。



次回もがんばりましょう。




2023年12月15日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第80問です。
80問目は、択一式の健康保険法です。

正答率40%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問1 )>

〔問 1〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる。

B 厚生労働大臣は、全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、期間を定めて、理事長及び当該違反に係る役員の解任を命ずることができる。

C 協会は、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。役員の任期は3年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事の互選により選ばれた者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

D 健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密をその理由の如何を問わず漏らしてはならない。

E 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。



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step1 正解は・・・


A


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step2 解説

(法3条3項、昭18.4.5保発905号)本肢のとおりである。「常時5人以上」の従業員数の算定は、被保険者となるべき者だけでなく、適用除外となる者を含め、事業所に常時使用されるすべての者について計算する。

× (法7条の39第1項・2項)前段部分は正しいが、協会又はその役員が上記の是正・改善命令に違反したときは、厚生労働大臣は協会に対し、「理事長及び当該違反に係る役員」ではなく「当該違反に係る役員の全部又は一部」の解任を命ずることができる。

× (法7条の9、法7条の12第1項、法7条の10第2項)前段部分は正しいが、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、「理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者」がその職務を代理し、又はその職務を行う。

× (法22条の2、法7条の37第1項)健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を「正当な理由がなく」漏らしてはならない。

× (法63条2項)食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く)は、「入院時食事療養費」として支給されるため、療養の給付に含まれない。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問1は、正解肢であるAがわかっていさえすれば、難なく正解出来た問題であったと思われますが、そうでなかった場合には、他の肢の難易度が比較的高いこともあり、得点することは困難になってしまいます。



次回もがんばりましょう。




2023年11月30日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第64問です。
64問目は、択一式の健康保険法です。

正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問4 )>

〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

B 傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

C 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

D 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

E 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。



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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

× (法82条1項)本肢の場合には、「社会保障審議会」ではなく「中央社会保険医療協議会」に諮問する。

× (法108条5項、令37条)本肢のかっこ書きが誤りである。傷病手当金と老齢年金給付との調整の対象者には、日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者は含まれない。また、傷病手当金の継続給付を受けている者に老齢年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は支給されないが、老齢年金等の額を360で除して得た額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

× (令46条2項、令附則5条)前段部分は正しいが、健康保険組合の準備金のうち、医療給付費相当分以外の部分については、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の2」ではなく「12分の1」に相当する額が、基準額とされている。

× (法172条)保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は「納期前であっても」保険料を徴収(繰上徴収)することができる。

(法101条、令36条)本肢のとおりである。産科医療補償制度に加入する医療機関等における在胎週数22週以降の出産に係る家族出産育児一時金は、1児につき50万円とされているため、双子を出産した場合には100万円が支給される。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問4は、Eが理解できていれば即答できる内容でしたので、他の肢に惑わされなければ正解できると思われます。



次回もがんばりましょう。




2023年11月23日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第56問です。
56問目は、択一式の健康保険法です。

正答率62%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問2 )>

〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦の一方が被用者保険の被保険者で、もう一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

B 高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

C X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。

D 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

E 特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、その日の翌日からその資格を喪失する。


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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

(法3条7項、令3.4.30保保発0430第2号)本肢のとおりである。なお、被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く)に、不認定に係る通知を発出した被用者保険の保険者等と協議するが、この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。

× (法115条、令41条1項)食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分については、高額療養費の算定の対象とならない。

(法43条1項、令4.9.5事務連絡)本肢のとおりである。在宅勤務手当のうち、報酬等の算定における実費弁償に当たるものとしては、①労働者へ貸与する事務用品等の購入、②通信費・電気料金、③レンタルオフィスの利用料金などが考えられるが、労働者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が労働者に対して毎月5,000円を渡し切りで支給するもの)であれば、報酬等に含まれると考えられる。

(法144条1項・2項)本肢のとおりである。なお、日雇特例被保険者に係る出産育児一時金の支給については、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されていることが必要となる。

(法附則3条6項)本肢のとおりである。特例退職被保険者についても任意継続被保険者と同様に、令和4年1月1日から申出による資格喪失が可能とされた。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問2は、正解肢のBの誤りを直感でおかしいと気付いてほしいところですが、残りの4つの肢から消去法で導くのは、割と困難だと思われます。



次回もがんばりましょう。