徴収

2023年10月31日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第31問です。
31問目は、択一式の労働保険徴収法です。
なお、本日は月末につき、問題数の調整のため、3問出題します。

正答率76%の問題です。


<問題( 択一式 徴収 (災)問9 )>

〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

B 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

C 労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。

D 労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

E 清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。


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step1 正解は・・・


D

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step2 解説

(法33条1項、平12.3.31発労徴31号他)本肢のとおりである。令和2年度より委託事業主の地域制限が撤廃となった。

(法33条1項、則62条3項)本肢のとおりである。例えば、地域範囲を制限するための指示をすることができるとされている(コンメンタール)。

(法33条、平12.3.31発労徴31号)本肢のとおりである。なお、団体等として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あることと等が、労働保険事務組合の認可基準とされている。

× (法35条2項、平25.3.29基発0329第7号)政府が追徴金を徴収する場合において、その徴収につき労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度において、労働保険事務組合は、政府に対して当該追徴金の納付責任を負うが、本肢の場合は、追徴金の徴収について、労働保険事務組合に責任がある場合に該当する。したがって、労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負う。

(法33条1項、則62条2項、コンメンタール)本肢のとおりである。委託事業主の要件である「常時300人以下の労働者を使用する」とは、常態として300人以下の労働者を使用することをいい、臨時に労働者数が増加する等の結果、一時的に使用労働者が300人を超えた場合でも、常態として300人以下であればこれに該当する。


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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問9は、正解肢のDの問題文自体が、日本語としてもおかしな文章であることからも、誤りであることを気付ける人がより多くなったように思われます。



次回もがんばりましょう。




2022年12月30日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第93問です。

93問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率19%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問9 )>

〔問〕 労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む。)を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して、労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入しない。

B 有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。

C 有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。

D 労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金を含む。)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。

E 労働保険徴収法第20条第1項に規定する確定保険料の特例は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用するものとされている。




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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

(法12条3項、コンメンタール)本肢のとおりである。労災保険のメリット制の適用は、指定事業について行うことになる。したがって、労災保険に係る保険関係の成立期間は、指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、メリット収支率の算定基礎に算入しない。

× (法12条3項、則17条)一括有期事業である建設の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることが、メリット制が適用される要件である。

× (法20条、則35条)立木の伐採の事業において、有期事業のメリット制が適用される要件は、「素材の見込生産量」ではなく、「素材の生産量」が1,000立方メートル以上のとき、とされている。

× (法20条、則36条1項、則37条1項)メリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた場合には、事業主が還付の請求をしたときはその差額が還付される。なお、事業主から還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当するものとされている。

× (法20条2項)確定保険料の特例(有期事業のメリット制)は、第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額については準用されない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問9は、Aが正しいと判断できずに他の選択肢の問題を見ていった場合に、BやCのひっかけなども見抜かないと正解できません。本問は、A~Eに満遍なく解答が割れていました。



明日もがんばりましょう。




2022年12月20日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第83問です。

83問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率38%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問8 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労災保険の適用事業場のすべての事業主は、労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)を申告・納付することとなっており、一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は、労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない。

B 概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。

C 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

D 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。

E 労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は、労働保険徴収法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合、有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。




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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

(法12条3項他)本肢のとおりである。メリット制の適用を受けている事業であっても、一般拠出金については、メリット制の適用はない。

(法19条4項・6項、則36条1項)本肢のとおりである。なお、事業主が、確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとされている。

(則34条)本肢のとおりである。一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内(当日起算)に、一括有期事業報告書を一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に提出しなければならない。

(法21条、昭62.3.26労徴発19号)本肢のとおりである。「事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき(法令の不知)」は、「天災その他やむを得ない理由」に該当しないため、本肢の場合には、追徴金が徴収される。なお、労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金は徴収されない。

× (則38条2項)口座振替による場合の確定保険料申告書の提出は、年金事務所を経由することはできない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問8は、労働保険の保険料の徴収等に関する問題でしたが、いずれの肢も細かい内容が多く、論点はさほど難しくないものの、問題文が長いこともあり、絞り切れない方が多かったと思われます。



明日もがんばりましょう。




2022年12月13日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第76問です。

76問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率43%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問10 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

B 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

C 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

D 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

E 労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。




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step1 正解は・・・



B


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step2 解説

(法11条2項、昭34.1.26基発48号、昭61.3.14基発141号)本肢のとおりである。本肢の取締役は、原則として「労働者」として取り扱うこととされているため、労災保険料を算定する場合、当該取締役に支払われる賃金を賃金総額に含めることになる。

× (法11条3項、則15条)本肢の場合は、「その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」を賃金総額とする。

(法11条3項、則13条1項、コンメンタール)本肢のとおりである。請負金額に消費税等が含まれるものとして扱う場合、消費税率の引上げ又は引下げに伴い事務が煩雑になることから、賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いることとされた。

(法11条2項、昭27.5.10基収2162号)本肢のとおりである。傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、賃金とは認められない。

(法11条2項、昭25.2.16基発127号)本肢のとおりである。単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は、賃金と解されない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問10は、Aが正しいと判断が付くと思われますが、それ以外は明確に理解できていないと正解できない問題だったといえます。



明日もがんばりましょう。




2022年11月24日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第56問です。

56問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率59%の問題です。

※いよいよ6割を切りました。

<問題( 択一式 徴収 (雇)問8 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

B 労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

C A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

D 適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

E 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする者は、原則として労働保険の被保険者にならないので、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。



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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

(整備省令17条1項、法11条1項、コンメンタール)本肢のとおりである。一元適用事業であっても労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲が異なる場合には、労災保険の保険料及び雇用保険の保険料は各々別個に計算し合算した額が、一般保険料の額とされる。ただし、本肢の事業は二元適用事業ではないので、一般保険料の納付については、一元適用事業と全く同様である。

× (法11条2項、昭35.11.2基発932号)在籍出向の場合、出向者が、徴収法において出向元事業と出向先事業とのいずれの保険関係による「労働者」であるかについては、出向の目的、出向元事業主と出向先事業主との間で当該出向者の出向につき行った契約、出向先事業における出向者の労働の実態等に基づき、労働関係の所在を判断して決定される。したがって、出向元の適用事業の労働者とされるとは限らない。

× (法11条2項、手引20352)2以上の適用事業主に雇用される場合には、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係とによって取り扱いが異なる。本肢の場合、XはAとの雇用関係についてのみ雇用保険の被保険者となるため、BにおいてXに支払われる賃金は、Bの「雇用保険料」の算定における賃金総額に含めないが、「労災保険料」の算定における賃金総額には含める。

× (法11条2項、手引20352)本肢の労働者は雇用保険の被保険者となるため、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めなければならない。

× (法11条2項、手引20351)本肢の在宅勤務者については、事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。その場合、当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含める。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の(雇用)問8は、正解肢のAが正しいことが確信できない場合には、Eが誤りであることはわかるにせよ、B、Cの難易度が比較的高いため、解答を誤ってしまう確率が高くなってしまいます。



明日もがんばりましょう。