労一

2022年10月29日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第29問です。

29問目は、択一式の労働一般常識です。


正答率76%の問題です。



<問題( 択一式 労一 問1 )>

〔問〕 我が国の労働力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「労働力調査(基本集計)2021年平均結果(総務省統計局)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 2021年の就業者数を産業別にみると、2020年に比べ最も減少したのは「宿泊業、飲食サービス業」であった。

B 2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24歳層が他の年齢層に比べて、最も高くなっている。

C 2021年の労働力人口に占める65歳以上の割合は、10パーセントを超えている。

D 従業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従業者」の数は2011年以来、減少傾向にある。

E 役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年以来、一貫して減少傾向にある。



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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

(労働力調査(基本集計)2021年平均結果)本肢のとおりである。就業者を産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」は2021年平均で369万人と、前年に比べ22万人の減少であり、最も減少している。

(労働力調査(基本集計)2021年平均結果)本肢のとおりである。15~24歳層の完全失業率は男女計で4.6%と、他の年齢層に比べて最も高くなっている。

(労働力調査(基本集計)2021年平均結果)本肢のとおりである。

(労働力調査(基本集計)2021年平均結果)本肢のとおりである。

× (労働力調査(基本集計)2021年平均結果)役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、一貫して減少傾向にはなく、2021年は増加している。



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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問1は、労働力調査からの出題でした。労働力調査からの問題は、以前は多かったものの久々の登場です。多くの受験生は、この分野の対策はできていることから、通常、手を焼く統計数値の問題ですが、例年、みられるような苦戦する問題とはならず、正答率は高くなりました。



明日もがんばりましょう。




2022年10月28日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第28問です。

28問目は、択一式の労働一般常識です。


正答率76%の問題です。



<問題( 択一式 労一 問2 )>

〔問〕 我が国の令和3年における労働時間制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」が最も多くなっている。

B 変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」よりも多くなっている。

C 主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超えるようになった。

D 勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は1割に達していない。

E 労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。



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step1 正解は・・・



C


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step2 解説

(令和3年就労条件総合調査)本肢のとおりである。特別休暇制度がある企業割合は59.9%であり、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」が42.0%と最も多い。

(令和3年就労条件総合調査)本肢のとおりである。変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が25.0%、「フレックスタイム制」が6.5%となっている。

× (令和3年就労条件総合調査)完全週休2日制を採用している企業割合は「48.4%」であり、6割を超えていない。

(令和3年就労条件総合調査)本肢のとおりである。勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が4.6%であり、1割に達していない。

(令和3年就労条件総合調査)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問2は、令和3年就労条件総合調査からの出題でした。就労条件総合調査は、試験に狙われやすい調査の筆頭に挙げられる調査と言えますので、対策は十分、講じられていたように思われます。



明日もがんばりましょう。




2021年12月30日

「ランチタイム・スタディ」の第91問で、ラスト2問です。

91問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率42&36&38&15の問題です。

※選択式労一B=42%、C=36%、D=38%、E=15%(B、C及びDは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 労一 BCDE )>

生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65歳以降の定年延長や66歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「  B  」を支給している。また、 C  において高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。

一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に65歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「  D  」を支給し、高年齢者の就職を促進している。


既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等(  E  )が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。

Bの選択肢
① 65歳超雇用推進助成金  ② キャリアアップ助成金
③ 高年齢労働者処遇改善促進助成金  ④ 産業雇用安定助成金


Cの選択肢
① (公財)産業雇用安定センター  ② 職業能力開発促進センター
③ 中央職業能力開発協会  ④ ハローワーク


Dの選択肢
① 高年齢者雇用継続助成金  ② 人材開発支援助成金
③ 人材確保等支援助成金  ④ 特定求職者雇用開発助成金


Eの選択肢
① 40歳以上 ② 45歳以上  ③ 50歳以上  ④ 55歳以上



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step2 正解は・・・

B → ① 65歳超雇用推進助成金

C → 
① (公財)産業雇用安定センター

D → ④ 特定求職者雇用開発助成金

E → ① 40歳以上



   

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step3 コメント

・選択式の労働一般常識のB~Eは、各肢ごとに選択肢が分かれていたものの、助成金の名称を問う問題が2問も出題され、全ての肢で苦戦する内容であったといえます。選択式労一が1点救済されたものうなずけます。自信を持って解答した受験生はほとんどいなかったのではないでしょうか。




明日は最終回です。
明日もがんばりましょう。




2021年12月27日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第88問です。

88問目は、択一式の労働一般常識です。


正答率26%の問題です。


<問題( 択一式 労一 問3 )>

〔問〕 労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めているが、同条は、労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。

B 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法第10条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち、「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく、少数労働組合が含まれるが、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体は含まれない。

C 労働契約法第13条は、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならないことを規定しているが、ここでいう「法令」とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいい、罰則を伴う法令であるか否かは問わず、労働基準法以外の法令も含まれる。

D 有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、労働契約法第18条第1項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される。

E 有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。



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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

(労働契約法7条、平24.8.10基発0810第2号)本肢のとおりである。法7条本文に「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において」と規定されているとおり、法7条は労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。

× (労働契約法10条、平24.8.10基発0810第2号)「労働組合等」には、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体等労働者の意思を代表するものが広く「含まれる」。

(労働契約法13条、平24.8.10基発0810第2号)本肢のとおりである。

(労働契約法18条1項、平24.8.10基発0810第2号)本肢のとおりである。なお、無期労働契約に転換した後における解雇については、個々の事情により判断されるものであるが、一般的には、勤務地や職務が限定されている等労働条件や雇用管理がいわゆる正社員と大きく異なるような労働者については、こうした限定等の事情がない、いわゆる正社員と当然には同列に扱われることにならないと解される。

(労働契約法19条、平24.8.10基発0810第2号)本肢のとおりである。なお、雇止めの効力について紛争となった場合における法19条の「更新の申込み」又は「締結の申込み」をしたことの主張・立証については、労働者が雇止めに異議があることが、例えば、訴訟の提起、紛争調整機関への申立て、団体交渉等によって使用者に直接又は間接に伝えられたことを概括的に主張立証すればよいと解される。




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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問3は、労働契約法からの出題でした。いずれの肢も難解な問題ですが、特にAとBとDの難易度が高く、この3つで迷ってしまう方が多かったと思われます。



明日もがんばりましょう。




2021年12月25日

「ランチタイム・スタディ」の第86問です。

86問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率28の問題です。



<問題( 選択式 労一 A )>

労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(  A  )の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。

step1 就職氷河期世代の年代層は「何歳以上何歳未満」でしょうか。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
① 25歳以上50歳未満  ② 30歳以上60歳未満
③ 35歳以上50歳未満  ④ 35歳以上55歳未満



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step3 正解は・・・



A → ④ 35歳以上55歳未満(労働施策総合推進法施行規則1条の3第1項)
   

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step4 コメント

・選択式の労働一般常識のAは、就職氷河期世代の年齢層を問う問題でした。労働施策総合推進法を丹念に学習していた人は正解できたと思われますが、そうでないと「③ 35歳以上50歳未満」と正解肢の「④ 35歳以上55歳未満」で迷うことになり、その結果、多くの人が③を選んでしまっています。
選択式の労働一般常識は1点救済が行われましたから、A~Eの中のいずれか一つを正解すればよいことになります。ただ、B~Eの助成金絡みの問題の難易度が極めて高いこともあり、本問のAで得点しておきたいところです。




明日もがんばりましょう。