厚年

2022年12月31日

「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第95問です。

95問目は、選択式の厚生年金保険法です。

正答率10%の問題です。

※2022年本試験選択式・択一式の中で一番難しかった問題です。

<問題( 選択式 厚年 C )>

厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるⅤ(50歳)及びXとⅤとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。Ⅴ及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、 C  である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。




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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Cの選択肢

⑰ V  ⑱ W  ⑲ Y  ⑳ Z




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step2 正解は・・・



C → ⑱ W(法66条、国民年金法37条の2第1項)


   

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step3 コメント


・選択式の厚生年金保険法のCは、遺族厚生年金が支給される遺族の事例問題でした。余白に図を描いて考えないと問題文の意味が理解できませんし、2022年本試験選択式は、他に判例問題で長文が多かったことからも、じっくり考えられず、正解が遠のいたと思われます。



これでランチタイム・スタディ2022本試験は終了です。

今年もお世話になりました。

良いお年をお迎えください。



2022年12月25日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第88問です。

88問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率30%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問4 )>

〔問〕 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第85条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。
イ 納付義務者が強制執行を受けるとき。
ウ 納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。
エ 法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。
オ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。

A(アとウ)   B(アとエ)   C(イとウ)
D(イとオ)   E(ウとオ)




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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

× (法85条)法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたときは、繰上徴収の対象とならない。

(法85条)納付義務者が強制執行を受けるときは、繰上徴収の対象となる。

× (法85条)納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたときは、繰上徴収の対象とならない。なお、破産手続開始の決定を受けたときは、繰上徴収の対象となる。

× (法85条)法人たる納付義務者の代表者が死亡したときは、繰上徴収の対象とならない。

(法85条)被保険者の使用される事業所が廃止されたときは、繰上徴収の対象となる。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問4は、保険料の繰上徴収からの出題でした。ここは、多くの人が学習している箇所ではありますが、明確に覚えていないと太刀打ちできなくなります。



明日もがんばりましょう。




2022年12月07日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第70問です。

70問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率46%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問5 )>

〔問〕 老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

B 昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

C 68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。

D 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。

E 令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。




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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

(法附則7条の3第2項)本肢のとおりである。

(法附則7条の3第4項、令6条の3)本肢のとおりである。「1,000分の4×60月=24%」の減額となる。

(法44条の3第3項)本肢のとおりである。

× (法44条の3第4項、令3条の5の2)支給繰下げの申出をした場合の老齢厚生年金の額は、「本来の老齢厚生年金の額に経過的加算を加算した額」に増額率を乗じて得た額(繰下げ加算額)を加算した額とされる。したがって、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分についても、増額の対象となる。

(法44条の3、令2改正法附則8条)本肢のとおりである。具体的には、昭和27年4月2日以後に生まれた者、又は、老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の者が、改正後の支給繰下げの規定の対象となる。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問5は、老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げに関する問題でした。A~Cがあまりにも易しい基本問題でしたが、正解肢のDとEの難易度が高く、どちらかで迷ったため、正答率が低くなったように思われます。



明日もがんばりましょう。




2022年11月29日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第61問です。

61問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率53%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問6 )>

〔問〕 加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。

B 昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

C 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

D 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額には、加給年金額は加算されない。また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合でも、受給権者が65歳に達するまで加給年金額は加算されない。

E 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。



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step1 正解は・・・



D


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step2 解説

× (法50条の2第1項)障害厚生年金には子に係る加給年金額の規定はない。子に係る加算は、障害基礎年金の額に加算される。

× (法50条1項)障害厚生年金の加給年金額は、老齢厚生年金の加給年金額と異なり、特別加算はない。

× (法44条1項)老齢厚生年金に係る加給年金額は、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者を有することが要件とされるため、受給権を取得した以後に婚姻した場合には、加給年金額は加算されない。

(法附則9条、法附則7条の3第4項)本肢のとおりである。繰上げ支給の老齢厚生年金について、65歳前に、加給年金額が加算されることはない。

× (法44条4項)受給権者による生計維持の状態がやんだ場合には、当該事由に該当するに至った月の翌月から、加給年金額は減額される。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問6は、加給年金額からの出題でした。厚生年金保険法の加給年金額と国民年金法の振替加算は、インプット学習では、国年の振替加算を先に学習し、その後に加給年金額を学習する手順が通常ですので、インプット学習をした後には、必ず加給年金額と振替加算を連動して(テキストや過去問で加給年金額をやったあとで振替加算を学習する)押さえて、認識を確かにしておくことが肝心です。



明日もがんばりましょう。

※昨日のランチタイム・スタディの問題ですが、正答率40%の問題でしたので、正答率の高い順から逸脱してしまっています。いったんアップしてしまっているので、このままいきます。修正箇所等、着色して加筆しています。



2022年11月27日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第59問です。

59問目は、択一式の厚生年金保険法です。


正答率54%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問2 )>

〔問〕 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下本問において「当該被保険者」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 当該被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

B 当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をした適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって当該同意を撤回することができる。

C 当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

D 当該被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

E 当該被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。



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step1 正解は・・・



E


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step2 解説

× (法附則4条の3第7項)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料の全額を負担する場合には、事業主ではなく、当該被保険者が保険料の納付義務を負う。

× (法附則4条の3第8項)事業主は、「高齢任意加入被保険者の同意」を得て、将来に向かって、保険料の半額負担及び保険料の納付義務についての同意を撤回することができる。

× (法附則4条の3第6項)「保険料の納期限の属する月の末日」ではなく「保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、被保険者の資格を喪失する。

× (法18条、令6条1項)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については、確認は要しないものとされている。

(法附則4条の3第5項)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問2は、
高齢任意加入被保険者からの出題でした。正解肢のEはさほど難易度の高い問題ではありませんが、ここが正しいことを見抜けないと、Bのようなひっかけ問題にひっかかってしまう恐れがあります。



明日もがんばりましょう。