国年
2023年11月13日
46問目は、択一式の国民年金法です。
正答率67%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問1 )>
〔問 1〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。
B 付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。
C 厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
D 被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。
E 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A × (法94条1項)老齢基礎年金の受給権者は、保険料を追納することができない。
B × (法43条)付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給される。なお、付加保険料を納付することができるのは、第1号被保険者に限られる。
C × (法92条の2)厚生労働大臣は、被保険者から、保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、「その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるとき」に限り、その申出を承認することができる。
D 〇 (法30条の4第1項)本肢のとおりである。本肢の場合には、法30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)が支給される。
E × (法50条)死亡した夫が付加保険料を3年以上納付している場合であっても、寡婦年金の額に8,500円の加算は行われない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の国民年金法の問1は、Cの誤りがわかれば、A、B、Eは比較的誤りであることが気付きやすいはずですので、Dを選べたのではないかと思われます。
次回もがんばりましょう。
2023年10月18日
18問目は、択一式の国民年金法です。
正答率83%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問8 )>
〔問 8〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 令和5年度の老齢基礎年金の額は、名目手取り賃金変動率がプラスで物価変動率のプラスを上回ったことから、令和5年度において67歳以下の人(昭和31年4月2日以降生まれの人)は名目手取り賃金変動率を、令和5年度において68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれの人)は物価変動率を用いて改定され、満額が異なることになったため、マクロ経済スライドによる調整は行われなかった。
B 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。
C 保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。
D 昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
E 保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A × (法27条の2ほか)令和5年度の年金額は、新規裁定者(67歳以下)は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上)は物価変動率を用いて改定され、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われた。
B × (法87条3項・5項)国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられ、平成29年度に上限(平成16年度水準で16,900円)に達し、引き上げが完了したが、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16年度水準で、保険料が月額100円引き上がり17,000円となった。したがって、令和5年度の国民年金保険料の月額は、「17,000円」に、国民年金法第87条3項及び5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。
C 〇 (法94条1項)本肢のとおりである。
D × (昭60法附則8条5項)学生については、昭和36年4月1日から「平成3年3月31日」までは国民年金への加入は任意とされていたため、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされる。
E × (平16法附則10条)国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたのは、「平成15年4月1日以降」ではなく「平成21年4月1日以降」である。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の国民年金法の問8は、それぞれの肢が択一式で出題されやすい項目が多かったこともあり、理解していた人が多かったようです。
明日もがんばりましょう。
2023年10月11日
11問目は、択一式の国民年金法です。
正答率87%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問6 )>
〔問 6〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。
B 未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。
C 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
D 第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。
E 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A 〇 (法36条の4第1項)本肢のとおりである。なお、本肢の規定により20歳前傷病による障害基礎年金の支給の停止が行われなかった場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、法36条の3第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する20歳前傷病による障害基礎年金で、本肢に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月に遡って、その支給が停止される(法36条の4第2項)。
B 〇 (則25条3項)本肢のとおりである。なお、この場合において、未支給年金請求書に記載することとされた事項及び請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則に基づく未支給請求書に記載し、又は添えたものについては、未支給年金請求書に記載し、又は添えることを要しないものとされている。
C × (法28条、則16条4項)老齢基礎年金の支給繰下げの申出については、老齢基礎年金単独で又は老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行うことができる。
D 〇 (平27.9.30年管管発0930第6号)本肢のとおりである。損害賠償額との調整の対象となる給付は、第三者行為事故の被害者が受給することとなる障害厚生年金、障害基礎年金及び障害手当金並びに第三者行為事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族厚生年金、遺族基礎年金及び寡婦年金とされる。
E 〇 (法40条1項・2項)本肢のとおりである。遺族基礎年金の受給権は、受給権者が養子となったときは消滅するが、直系血族又は直系姻族の養子となったときは消滅しない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の国民年金法の問6は誤り探しの問題であり、Cの誤りがすぐに気づく内容でしたので、他の選択肢がわからなくても正解を導くことが可能でした。
明日もがんばりましょう。
2023年10月08日
8問目は、択一式の国民年金法です。
正答率87%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問10 )>
〔問 10〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。
イ 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
ウ 65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。
エ 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において、当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったときでも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
オ 老齢基礎年金を受給している者が、令和5年6月26日に死亡した場合、未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年5月分と6月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
ア × (法36条の3第1項)本肢の場合には、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は「2分の1」に相当する部分の支給が停止される。
イ 〇 (法34条3項)本肢のとおりである。
ウ × (法20条1項)前段部分は正しいが、受給権者が65歳以上であれば障害基礎年金と遺族厚生年金は併給される。
エ 〇 (法40条)本肢のとおりである。
オ × (法19条、法18条1項・3項)本肢の場合、死亡日前の直近の年金支払日である6月15日に、4月分と5月分の年金が支払われているため、未支給年金として請求することができるのは、「6月分の年金」のみである。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の国民年金法の問10は、組合せ問題でした。誤りの肢が判断しやすかったため、比較的容易に解くことができる問題です。
明日もがんばりましょう。
2023年10月06日
6問目は、選択式の国民年金法です。
正答率91%の問題です。
<問題( 選択式 国年 D )>
国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して D を行うものとする。」と規定されている。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑬ 年金支給 ⑮ 年金の給付 ⑰ 必要な給付 ⑲ 保険給付
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 正解は・・・
D → ⑰ 必要な給付(法2条)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step4 コメント
・国民年金法のDは、法2条「国民年金の給付」からの出題であり、基本条文であるため正解すべき問題といえるでしょう。
明日もがんばりましょう。