国年

2023年12月05日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第70問です。
70問目は、択一式の国民年金法です。

正答率50%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問7 )>

〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

B 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。

C 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

D 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。

E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

× (法5条6項)本肢の期間は、「保険料納付済期間」ではなく「保険料4分の1免除期間」となる。

(法88条の2、平30.12.6年管発1206第6号)本肢のとおりである。法定免除、申請免除、納付猶予又は学生納付特例の期間中に、産前産後免除に該当した場合は、当該産前産後免除期間の終了後に、改めて当該年度分の免除・納付の届出・申請を行うことを要しないものとされている。

× (昭60法附則8条4項)第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、「合算対象期間に算入される」。

× (法11条の2)4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなされるため、国民年金の保険料は徴収されない。なお、第1号被保険者として納付した保険料は、その者の請求により還付される。

× (法36条の2第1項、則34条の4)刑事施設等に収容されている場合であっても、判決の確定していない未決勾留中の者については、支給停止は行われない。


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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問5は、正解肢であるBの難易度が比較的高かったものの、他の肢については比較的誤りであることが分かりやすいことから、消去法で正解を導き出したいところです。



次回もがんばりましょう。




2023年11月28日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第61問です。
61問目は、択一式の国民年金法です。

正答率60%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問7 )>

〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない。

B 国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、1級は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。

C 被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。

D 国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

E 国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。



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step1 正解は・・・


A


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step2 解説

(法92条の5第1項、則72条の7第2項)本肢のとおりである。なお、厚生労働大臣の指定を受けた納付受託者が帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったときは、その指定を取り消すことができる。

× (国民年金・厚生年金保険障害認定基準)本肢は、「2級」の状態に関する記述である。なお、「1級」は、例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態であるとされている。

× (法37条の2第2項)被保険者等の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、子が生まれたときから「将来に向かって」、遺族基礎年金の受給権が発生する。

× (法21条の2)年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付に「充当する」ことができる。

× (法附則5条1項)日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上「65歳未満」の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。


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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問7は、Dの誤りが見抜ければ、他の肢の難易度はやさしいため、正解のAにたどり着けたはずです。正答率が4割~6割程度の問題ができるか否かが合否の分かれ目となりますので、確認を怠りなくしていきましょう。



次回もがんばりましょう。




2023年11月20日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第62問です。
62問目は、択一式の国民年金法です。

正答率63%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問 2〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の適用の対象となる。

B 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、付加年金は当該申出のあった日の属する月の翌月から支給が開始され、支給額は老齢基礎年金と同じ率で増額される。

C 死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金を受けることができる遺族はいないものとする。

D 国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。

E 国民年金法第104条によると、市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

(法89条1項)本肢のとおりである。学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の要件に該当した場合には、法定免除が優先して適用される。

(法46条)本肢のとおりである。

× (法52条の3第1項)死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。したがって、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていた甲の妹である乙は、死亡一時金の支給を受けることができる遺族となる。

(法49条1項)本肢のとおりである。寡婦年金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡したことが支給要件であるが、本肢の夫はこの要件を満たしていないため、寡婦年金は支給されない。

(法104条)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、正解肢の誤りのCの内容が基本事項でしたので、得点しておきたいところです。



次回もがんばりましょう。




2023年11月18日

「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第51問です。

51問目は、選択式の国民年金法です。

正答率83&72&64の問題です。

※選択式国年A=83%、B=72%、C=64%(ABは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 国年ABC )>

国民年金法第74条第1項の規定によると、政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。

⑴  A を行うこと。

⑵ 被保険者、受給権者その他の関係者(以下本問において「被保険者等」という。)に対し、 B を行うこと。

⑶ 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の C に資する情報を提供すること。


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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


① 教育及び広報   ④ 助言及び支援
⑤ 生活水準の向上  ⑦ 相談その他の援助
⑧ 積立金の運用   ⑨ 年金額の通知
⑩ 年金記録の整備  ⑪ 年金記録の通知
⑫ 年金財政の開示  ⑭ 年金制度の信頼増進
⑱ 福祉の増進    ⑳ 利便の向上


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step2 正解は・・・

A → ① 教育及び広報(法74条1項)

B → ⑦ 相談その他の援助(法74条1項)

C → ⑳ 利便の向上(法74条1項)

   

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step3 コメント


・国民年金法のA、B及びCは、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置からの出題でした。狙われやすい条文であることから、多くの受験生は対策が講じられていたようです。


次回もがんばりましょう。



2023年11月14日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第47問です。
47問目は、択一式の国民年金法です。

正答率67%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問3 )>

〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

B 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

C 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。

D 62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

E 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

× (法69条)故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「支給しない」。

× (平16法附則19条、平26法附則14条、法90条の3)保険料の納付猶予制度は国民年金法附則に、学生納付特例制度は国民年金法本則に規定されている。

(平6法附則11条6項、平16法附則23条6項)本肢のとおりである。特例任意加入被保険者が70歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

× (法7条1項、法附則3条)本肢の者は、第2号被保険者となる。なお、65歳以上の厚生年金保険の被保険者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有するときは、第2号被保険者とならない。

× (法24条)前段部分は正しいが、給付を受ける権利は担保に供することはできず、例外はない。また、遺族基礎年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえることはできない。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問3は、Cの肢が正しいことが比較的にわかりやすいことと、他の肢の誤りも気づきやすいため、正解したい問題です。



次回もがんばりましょう。