労災
2023年11月10日
「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第43問です。
43問目は、選択式の労災保険法です。
正答率69&84%の問題です。
※選択式労災D=69%、E=84%(Eは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 労災DE )>
社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、①療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、②被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、③業務災害防止活動に対する援助、 D に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに E の支払の確保を図るために必要な事業である。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Dの選択肢
⑩ 健康診断 ⑪ 災害時避難 ⑯ 能力喪失 ⑰ 防災訓練
Eの選択肢
⑭ 賃金 ⑬ 治療費 ⑫ 食費 ⑱ 保護具費
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step2 正解は・・・
E → ⑭ 賃金(法29条1項)
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step3 コメント
・選択式の労災保険法のD及びEは、社会復帰促進等事業からの出題でした。過去にも出題されている基本的な箇所であり、他の選択肢に惑わされるものも無いため、多くの受験生が難なく得点できています。
次回もがんばりましょう。
2023年11月01日
34問目は、択一式の労災保険法です。
正答率75%の問題です。
<問題( 択一式 労災 問5 )>
〔問 5〕 遺族補償年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。
B 労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、遺族補償年金の受給資格者ではない。
C 労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。
D 労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である。
E 労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5年が経つと、遺族補償年金の受給権を失う。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A × (法16条の2第1項、昭40法附則43条)障害のない夫が受給資格者となるためには、妻である労働者の死亡当時「55歳以上」でなければならない。
B × (法16条の2第1項)障害基礎年金を受給していた子であっても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合は受給資格者とされる。
C × (法16条の2第2項)労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされるため受給資格者となる。
D 〇 (法16条の2、昭41.10.22基発1108号)本肢のとおりである。労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるときは、生計維持関係が「常態であった」ものと認められる。
E × (法16条の4第1項)本肢のような規定はない。子の有無は、妻の遺族補償年金の受給権に影響を及ぼさない。
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step3 コメント
・択一式の労災保険法の問5は、遺族補償年金に関する問題でした。A~Cは、比較的容易に誤りであることがわかると思われますので、絞り込むことができるため、相応の正答率になりました。
次回もがんばりましょう。
2023年10月31日
33問目は、択一式の労災保険法です。
本日は月末に付き、問題数の調整のため3問出題しますが、本日の3問目になります。
正答率75%の問題です。
<問題( 択一式 労災 問2 )>
〔問 2〕 業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
(則14条2項)業務災害により2以上の身体障害を残した場合は、併合繰上げに該当する場合を除き、重い方の身体障害の該当する障害等級を、その複数の身体障害の障害等級とする。本問の場合は、第13級以上の身体障害を2以上残した場合に当たらないため、併合繰上げは行われない。したがって、2つの障害を併合して重い方の障害の該当する等級により、併合12級となる。
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step3 コメント
・択一式の労災保険法の問2は、業務災害により2以上の身体障害を残した場合の障害等級を問う問題でしたが、併合繰上げに該当しない事例が出題されていたため、ここは解答に要する時間も短く、難なく解答できた人が多かったようです。
次回もがんばりましょう。
2023年10月01日
「ランチタイム・スタディ(2023本試験)」の第1問です。
1問目は、選択式の労災保険法です。
正答率96&96&93%の問題です。
※選択式労災A=96%、B=96%、C=93%(ABは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 労災ABC )>
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による A のため労働することができないために賃金を受けない日の第 B 日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の C に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による A のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の C に相当する額とする。」と規定している。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
⑨ 苦痛 ⑮ 通院 ⑲ 療養 ⑳ 老人介護
Bの選択肢
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7
Cの選択肢
① 100分の50 ② 100分の60 ③ 100分の70 ④ 100分の80
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step3 正解は・・・
B → ⑦ 4(法14条1項)
C → ② 100分の60(法14条1項)
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step4 コメント
・労災保険法のA、B及びCは、休業補償給付からの出題でしたが、平易な基本問題であり、惑わされる選択肢も見当たらないため確実に得点したい問題です。
明日もがんばりましょう。
2022年12月28日
91問目は、択一式の労災保険法です。
正答率26%の問題です。
<問題( 択一式 労災 問2 )>
〔問〕 労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
B 労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
C 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。
D 労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。
E 労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A 〇 (則33条1項5号)本肢のとおりである。傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるものは、労災就学援護費の支給対象とされる。
B 〇 (則33条1項4号)本肢のとおりである。障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるものは、労災就学援護費の支給対象とされるが、「学資等の支給を必要とする状態」とは、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用の支給を必要とする状態にあるものをいう。
C 〇 (則33条2項1号・2号)本肢のとおりである。労災就学援護費の額は、対象者1人につき、中学校に在学する者は月額18,000円、小学校に在学する者は月額14,000円とされている。
D 〇 (則33条2項1号)本肢のとおりである。小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者については、いずれも、対象者1人につき月額14,000円とされている。
E × (則33条2項4号)大学に在学する者は、対象者1人につき月額39,000円とされているが、通信による教育を行う課程に在学する者については、1人につき月額30,000円とされている。
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step3 コメント
・択一式の労災保険法の問2は、労災就学援護費に関する問題でした。そもそも労災就学援護費は、労災テキストの後ろの方に記載があり、どうしても学習が後回しになってしまう箇所ですので、正答率がかなり低くなっていますが、この範囲まで学習が確実にできた人にだけ与えられる1点だったといえます。
明日もがんばりましょう。