2016年12月28日

「ランチタイム・スタディ」の第59問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、59問目は、択一式の健康保険法です。

正答率52%&合否を分けた問題です。

※正答率52%~58%辺りの5割ちょっと超えの問題はかなり多いです。この辺りの問題が正解できるかどうかが正念場とも言えそうです。



<問題(択一式 健保 問6)>


〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。

B 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。

C 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

D 指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。

E 適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、①事業所の名称及び所在地、②変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、③変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。




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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説


A ☓ (法122条)被扶養者に関する保険給付についても、法116条(犯罪又は故意による場合の給付の制限)、法117条(闘争・泥酔又は著しい不行跡による場合の給付の制限)、法118条1項(少年院にある場合等の給付の制限)及び法119条(療養に関する指示に従わない場合の給付の制限)の規定が準用される。

B 〇 (法3条4項)本肢のとおりである。なお、任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、天災地変又は交通・通信関係のスト等により法定期間内に届出ができなかった場合等正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

C 〇 (法121条)本肢のとおりである。保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる(法59条)が、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、当該命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険者は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

D 〇 (法89条4項)本肢のとおりである。なお、保険医療機関又は保険薬局についても同様の規定が置かれており、病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消の日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるものとされている(法65条3項)。

E 〇 (則31条)本肢のとおりである。なお、この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならないものとされている。




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step3 コメント

・択一式の健康保険法問6の問題は基本問題ではあるものの、正解肢であるAやCを正確に押さえていないと、2択までには追い込めたとしても、最後にどちらにするかの判断に迷ってしまう問題だったのではないでしょうか。



ランチタイム・スタディは、明日以降、年末年始はお休みです。
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