2016年12月22日

「ランチタイム・スタディ」の第56問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、56問目は、択一式の健康保険法です。

正答率53%の問題です。

※正答率52%~58%辺りの5割ちょっと超えの問題はかなり多いです。この辺りの問題が正解できるかどうかが正念場とも言えそうです。



<問題(択一式 健保 問8)>


〔問〕 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象になる。

B 被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。

C 傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

D 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

E 被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D


   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説


A 〇 (法108条1項)本肢のとおりである。通勤手当(通勤定期券)は報酬に該当するため、傷病手当金との調整の対象とされる。

B 〇 (法113条、法101条、昭23.12.2保文発898号、昭27.6.16保文発2427号)本肢のとおりである。死産児は被扶養者に該当しないため、家族埋葬料は支給されないが、妊娠4か月以上の出産については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、出産に関する保険給付が支給される。

C 〇 (法99条1項、昭2.2.5保理659号)本肢のとおりである。待期期間は、労務に服することができない状態になった日から起算する。また、待期期間中に公休日が含まれていても、待期は3日間で完成する。

D ☓ (法104条、昭27保文発3532号)資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件に係る「引き続き1年以上」とは、必ずしも同一の事業所や保険者である必要はなく、資格得喪があっても法律上の被保険者としての資格が連続、すなわち同日得喪していればよい。なお、1日でも空白期間があれば通算されない。

E 〇 (法100条2項)本肢のとおりである。被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料(5万円)が支給されるが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)が支給される。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の健康保険法問8の保険給付の問題は、B~Eは過去にも出題された論点でしたが、Aが実務的な問題であり難易度が高かったため、解答が正解肢のDとA(解答率30%)に割れたことにより、正答率が下がってしまった問題といえます。



今日は練習問題はありません。


来週もがんばりましょう。
☞ 次の【ランチタイム・スタディ 57 】をご覧になりたい方はこちら




コメントする

名前
 
  絵文字