2016年12月21日

「ランチタイム・スタディ」の第55問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、55問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率53%の問題です。
※正答率52%~58%辺りの5割ちょっと超えの問題はかなり多いです。この辺りの問題が正解できるかどうかが正念場とも言えそうです。




<問題(択一式 厚年 問2)>


〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。

B 被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。

C 厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下本問において「特定被保険者」という。)が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。

D 経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。

E 離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


A 〇 (法56条)本肢のとおりである。同一の事由により労災保険の保険給付と社会保険の年金給付が支給される場合は、原則として、労災保険の保険給付を減額調整し、社会保険の年金給付は全額支給される。ただし、障害手当金に係る障害の程度を定めるべき日において、障害補償給付を受ける権利を有する者については、障害手当金は支給されない。

B ☓ (法51条)障害厚生年金の受給権者に対しては、退職時改定は行われない。なお、被保険者である老齢厚生年金の受給権者が被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、退職時改定が行われる(法43条3項)。

C 〇 (法78条の14第1項、令3条の12の11)本肢のとおりである。3号分割は、被扶養配偶者の一方的な請求により標準報酬の分割を行う制度であるため、特定被保険者が障害厚生年金の被保険者であり、かつ、特定期間がその年金額の計算の基礎となっている場合には、3号分割によって障害厚生年金が減額されることのないよう、本肢の規定を設けている。

D 〇 (昭60法附則73条1項)本肢のとおりである。なお、経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金と国民年金法による老齢基礎年金が併給される場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算は支給停止されない。

E 〇 (法78条の14第1項、令3条の12の14)本肢のとおりである。なお、合意分割についても同様の規定が置かれている(令3条の12の7)。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法問2の問題は、Cがやや難易度が高く、Eの3号分割標準報酬改定請求の問題はかなり難しいものの、正解肢となるBが基本的な内容でしたので、正解できた方が多かったように思われます。




今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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この記事へのコメント

1. Posted by Petit Verdot   2017年02月12日 22:26
いつもありがとうございます。
2016年11月15日 2016 択一 厚年 問2 (正答率68%の問題)
2016年12月21日 2016 択一 厚年 問2(正答率53%の問題)が同一内容であり、結果 厚年問7が未掲載と思われます。
2. Posted by 管理人   2017年02月13日 04:49
Petit Verdotさん、コメントありがとうございます。

11月15日掲載分が、本来、厚年問7でないといけなかったところ、間違えて厚年問2を掲載してしまっていました。
後日、改めまして厚年問7の掲載をいたしますので、よろしくお願いします。

ご指摘いただき、感謝いたします。
本当にありがとうございます。
今後とも、引き続き、よろしくお願い申し上げます。
3. Posted by Petit Verdot   2017年02月15日 20:55
いつもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
4. Posted by 管理人   2017年02月17日 08:51
Petit Verdotさん、本日、厚年問7をアップします。
ご指摘いただけたので、2016年本試験を1問も残さず掲載することができました。
本当にありがとうございます。

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