2016年12月20日

「ランチタイム・スタディ」の第54問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、54問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率53%&合否を分けた問題です。




<問題(択一式 社一 問7)>


〔問〕 船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

B 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

C 出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

D 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。

E 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


A 〇 (法53条1項)本肢のとおりである。健康保険法と異なり、船員保険法では、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が、療養の給付として行われる。

B ☓ (法69条5項)傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して「3年」を超えないものとされている。なお、船員保険法の傷病手当金は、健康保険法の傷病手当金と異なり、3日間の待期は必要とされない。

C 〇 (法74条1項)本肢のとおりである。船員保険法の出産手当金は、出産の日以前において船員法87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間について、支給される。

D 〇 (法85条1項)本肢のとおりである。なお、休業手当金の額は、療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間(最初の日から3日間)については、標準報酬日額の全額とされる(法85条2項)。

E 〇 (法93条、法96条)本肢のとおりである。なお、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額相当金額とされ、支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする(法94条、法95条)。




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step3 コメント

・択一式一般常識の問7は、船員保険法からの出題でしたが、正解肢であるBの誤りがわかれば得点できる問題でした。船員保険法は基本的には健康保険法と同じですが、対象となる人が船員であることから健康保険法と異なる所がありますので、そこを明確にしておく必要があります。



今日は練習問題はありません。


明日もがんばりましょう。

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