2016年12月13日

「ランチタイム・スタディ」の第49問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、49問目は、択一式の徴収法です。

正答率55%の問題です。




<問題(択一式 徴収 労災問8)>


〔問〕 有期事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

B 有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

C 労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。

D 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

E 有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。



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step1 正解は・・・



E


   

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step2 解説


A ☓ (法7条5項、則6条2項)有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は「立木の伐採の事業」とされている。

B ☓ (法7条3項、則6条1項)有機事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、使用労働者数は問われない。なお、概算保険料の額が160万円未満であることについては正しい。

C ☓ (法7条)有期事業の一括は、法律上当然かつ強行的に行われる。届け出ることによって行われるわけではない。なお、有期事業の一括が行われた場合において、一括有期事業の事業主がそれぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則6条3項)。

D ☓ (法7条、昭40.7.31基発901号)当初独立した有期事業として保険関係が成立した事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、一括扱いの対象としない。

E 〇 (法7条、則6条4項)本肢のとおりである。有期事業の一括が行われた場合には、一の事務所(一括事務所)において、労働保険料の納付の事務が一括して行われ、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とされる。



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step3 コメント

・労災保険法問8にくる労働保険徴収法の問題は、有期事業の一括に関する問題でした。正解肢のEがやや難しいと思われますが、A~Dが誤りだと比較的楽に判断できるため、正解にたどりつけた方も多かったのではないでしょうか。



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step4 プラスα(一読しておこう)

有期事業の一括の要件 (法7条、則6条1項、2項)

有期事業の一括は、次のすべての要件に該当したときに、法律上当然に行われる。

事業主が同一人であること

②それぞれの事業が、有期事業であること

③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業であること

④それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること
 <厚生労働省令で定める規模以下とは、次のいずれにも該当する事業をいう>
a ・概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること
b ・建設の事業にあっては、請負金額(消費税等相当額を除く)が1億8,000万円未満であること
   ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること

⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること

⑥それぞれの事業が、労災保険率表における事業の種類を同じすること

⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること

機械装置の組立て又は据付けの事業以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること




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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

有期事業の一括の要件 (法7条、則6条1項、2項)

有期事業の一括は、次のすべての要件に該当したときに、法律上当然に行われる。

①事業主が A 人であること

②それぞれの事業が、 B 事業であること

③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、
 C の事業又は D の伐採の事業であること

④それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること
 <厚生労働省令で定める規模以下とは、次のいずれにも該当する事業をいう>
a ・概算保険料の額に相当する額が E 万円未満であること
b ・建設の事業にあっては、請負金額(消費税等相当額を除く)が F 万円未満であること
   ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が G 立方メートル未満であること

⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と H に行われること

⑥それぞれの事業が、労災保険率表における事業の I を同じくすること

⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が J の事務所(一括事務所)で取り扱われること

⑧機械装置の組立て又は据付けの事業以外の事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)内で行われること



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A → 同一
B → 有期
C → 建設
D → 立木
E → 160

F → 1億8,000
G → 1,000
H → 同時
I → 種類
J → 一




明日もがんばりましょう。
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