2016年12月12日

「ランチタイム・スタディ」の第48問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

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さて、48問目は、択一式の健康保険法です。

正答率55%の問題です。




<問題(択一式 健保 問7)>


〔問〕 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。

B 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

C 被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

D 保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

E 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。




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step1 正解は・・・



E


   

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step2 解説


A 〇 (法63条1項、昭27.9.29保発56号)本肢のとおりである。なお、「経済的理由以外の理由」による人工妊娠中絶は、療養の給付の対象となる。

B 〇 (法104条、昭32.1.31保発2号の2)本肢のとおりである。資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、資格を喪失した際に、傷病手当金の「支給を受けている(受給可能な状態を含む)」ことが要件となる。本肢の場合のように、労務不能の状態が3日間連続しているのみではこの要件に該当しないため、傷病手当金は支給されない。

C 〇 (法86条1項、法63条2項5号、平18.9.12厚労告495号)本肢のとおりである。予約診療は選定療養に該当するため、予約に基づく診察を希望した場合には、医療機関が定めた料金を患者が自己負担する。

D 〇 (法85条の2第5項、則62条の5)本肢のとおりである。保険医療機関等は、生活療養に要した費用の支払を受ける際、支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならないが、当該領収書については、「生活療養標準負担額」と「その他の費用の額」とを区分して記載する必要がある。

E ☓ (法106条、平23.6.3保保発0603第2号、保国発0603第2号)資格喪失後の出産育児一時金を受給するか、国民健康保険組合の出産育児一時金を受給するかは、本人が選択できるため、本肢は誤りとなる。対象者が健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をして健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける場合には、国民健康保険の保険者からは出産育児一時金の支給を行わないが、対象者が健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしない場合には、健康保険の保険者から出産育児一時金が支給されないため、国民健康保険の保険者が当該対象者からの申請を受けて出産育児一時金の支給を行うものとされている。



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step3 コメント

択一式の健康保険法問7は、保険給付の問題でしたが、Eが☓だということを学習していて判断できた場合にはすぐに正解にたどりつけますが、あやふやな場合、他の肢の正誤判断にやや難解な面があるため、正解するのが難しくなったと思われます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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