2016年12月06日

「ランチタイム・スタディ」の第44問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、44問目は、択一式の国民年金法です。

正答率58%の問題です。



<問題(択一式 国年 問3)>


〔問〕 国民年金の給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

B 被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

C 子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

D 20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

E 受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。




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step1 正解は・・・



E


   

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step2 解説

A 〇 (法37条)本肢のとおりである。平成26年4月1日から、遺族基礎年金の支給対象について「子のある妻又は子」に加えて「子のある夫」も対象とされた。なお、厚生年金保険法における遺族厚生年金と異なり、夫について「55歳以上であること」という年齢制限はない。

B 〇 (法40条1項・2項)本肢のとおりである。1人しかいない子が配偶者以外の者の養子となったときは、当該配偶者は、「子のない配偶者」に該当することになり、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子については、直系血族又は直系姻族の養子となったときは、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

C 〇 (法41条2項)本肢のとおりである。配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときであっても、配偶者に対する遺族基礎年金が、配偶者の申出によりその全額を支給停止されているときは、子に対して遺族基礎年金が支給される。

D 〇 (法36条の2)本肢のとおりである。刑事施設等に拘禁されている場合であっても、刑が確定する前のいわゆる未決勾留者については、支給停止は行われない。

E ☓ (法39条の2第1項)受給権者が子3人であるときの子に対する遺族基礎年金は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、「224,700円に改定率を乗じて得た額」及び「74,900円に改定率を乗じて得た額」を加算した額となる。



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step3 コメント

・国民年金法問3は、正解肢であるEの設問自体は基本事項と言えるものですが、集中力が欠けてきた頃に解答した場合、読み流してしまってうっかりミスで〇と判断してしまう可能性が高いと思われる問題です。



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step4 プラスα(一読しておこう)

遺族基礎年金の支給要件(法37条)

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又はに支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1.被保険者が、死亡したとき
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき
4.第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき



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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)


遺族基礎年金の支給要件(法37条)

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の A において、死亡日の属する B までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の C に満たないときは、この限りでない。

1.被保険者が、死亡したとき
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、 D であるものが、死亡したとき
3. E の受給権者が、死亡したとき
4.第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき




step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A → 前日
B → 月の前々月
C → 3分の2
D → 60歳以上65歳未満
E → 老齢基礎年金



明日もがんばりましょう。

・次回の【ランチタイム・スタディ45】をご覧になりたい方はこちら




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