2016年12月05日

「ランチタイム・スタディ」の第43問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、43問目は、択一式の健康保険法です。
正答率は、ついに50%台になりました。

正答率58%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題で、「2016年本試験 合否を分けた12問」(ガイダンス)で取り上げた問題です。


<問題(択一式 健保 問9)>


〔問〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し被保険者資格を喪失した。その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。

イ 出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。

ウ 育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。

エ 短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。

オ 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。

A (アとエ)  B (イとウ)  C (イとエ)
D (アとオ)  E (ウとオ)




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step1 正解は・・・



E


   

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step2 解説


ア ☓ (法110条1項)被扶養者になる前に発病した疾病に関しても、家族療養費の対象となる。

イ ☓ (法102条2項)本肢後段の場合、「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」と「出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」のうち、いずれか少ない額の3分の2に相当する金額が、出産手当金の支給額となる。

ウ 〇 (法159条、平17.3.29保保発第0329001号)本肢のとおりである。被保険者が、次に掲げる育児休業等を取得する都度、事業主が所定の手続をする必要がある。
①1歳に満たない子を養育するための育児休業
②1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
③1歳(②の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6か月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

エ ☓ (法41条、平18.5.12庁保発0512001号)短時間就労者に係る標準報酬月額の算定については、4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とする。

オ 〇 (法46条)本肢のとおりである。食事、住宅、被服等の現物給与の価額については、原則として、その地方の時価により厚生労働大臣が定めることとされている。



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step3 コメント

・健康保険法問9は、組み合わせ問題でした。やや難解な肢が多く、正誤の確固たる判断が難しかったと思われますので、解答に迷った方が多かったのではないでしょうか。



今日は練習問題はありません。


明日もがんばりましょう。
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