2016年12月01日

「ランチタイム・スタディ」の第41問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、41問目は、択一式の徴収法です。

正答率60%の問題です。




<問題(択一式 徴収 雇問8)>


〔問〕 労働保険徴収法の規定による労働保険の事務の所轄等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。

B 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

C 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。

D 労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

E 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。




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step1 正解は・・・



E


   

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step2 解説


A 〇 (法4条の2、則1条1項)本肢のとおりである。一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)に係るものについては、所轄労働基準監督署長が事務を行う。

B 〇 (法4条の2、則1条1項)本肢のとおりである。一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する事業に係るものについては、所轄公共職業安定所長が事務を行う。

C 〇 (法45条、法附則2条1項、則78条1項、則附則1条の3)本肢のとおりである。

D 〇 (法45条、則1条2項)本肢のとおりである。労働保険関係事務のうち、労働保険事務組合の認可、廃止及び認可の取消しに係る規定に関する事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。

E ☓ (法45条、則1条1項)継続事業の一括の認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されているため、継続事業の一括の認可に関する事務は、事業主が指定を受けることを希望する事業に係る「所轄都道府県労働局長」が行うこととなる。



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step3 コメント

・雇用保険法問8にくる労働保険徴収法の問題は、事務の所轄を問う問題でした。基本事項を押さえていれば、解答できた問題だと思われます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

事務の所轄 (則1条1項)

徴収法の規定による労働保険関係事務(官署支出官が行う還付金の還付に関する事務を除く)は、次の区分に従い、所轄都道府県労働局長並びに所轄労働基準監督署長及び所轄公共職業安定所長が行う。


①所轄都道府県労働局長が行う事務
⇒下記②③以外の労働保険関係事務

②所轄労働基準監督署長が行う事務
(a)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)に係るもの
(b) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係るもの

③所轄公共職業安定所長が行う事務
(a)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する事業に係るもの
(b)一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業に係るもの
(c)雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係るもの


事務の所轄の整理




今日は練習問題はありません。


明日もがんばりましょう。
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