2016年11月30日

「ランチタイム・スタディ」の第40問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、40問目は、択一式の社会一般常識です。
40問目で、正答率60%となりました。
だんだん難解になってきています。

正答率60%の問題です。




<問題(択一式 社一 問3)>


〔問〕 社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。


B 社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。


C 社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。


D 社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。


E 社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。




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step1 正解は・・・



E


   

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step2 解説


A ☓ (社会保険労務士法2条の2)裁判所において訴訟代理人である弁護士とともに補佐人として出頭し、陳述できるのは「社会保険労務士」であり、特定社会保険労務士に限らない。なお、社会保険労務士の業務に補佐人制度が規定されたのは、平成27年4月1日からである。

B ☓ (社会保険労務士法25条の11)定款に記載しなければならないのは、①目的、②名称、③事務所の所在地、④社員の氏名及び住所、⑤社員の出資に関する事項、⑥業務の執行に関する事項についてであり、「解散の事由」は必ず記載しなければならないわけではない。

C ☓ (社会保険労務士法25条の2第2項)本肢の場合には「戒告又は1年以内の業務停止の処分」をすることができる。なお、厚生労働大臣は、戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない(法25条の4第1項)。

D ☓ (社会保険労務士法25条の6)平成28年1月1日から社員が1人の社会保険労務士法人の設立が可能となった。

E 〇 (社会保険労務士法25条の15の3第1項)本肢のとおりである。なお、本肢の規定は、社員が社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない(法25条の15の3第3項)。



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step3 コメント

・択一式の一般常識問1~問5は、本来、労働一般常識からの出題とされるところですが、問3は社会保険一般常識の範囲である社労士法からの出題でした。Bの難易度がやや高く、正誤判断がすぐにはつかない問題だったと思われます。



今日は練習問題はありません。


明日もがんばりましょう。
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