2016年11月29日

「ランチタイム・スタディ」の第39問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、39問目は、択一式の国民年金法です。

正答率61%の問題です。




<問題(択一式 社一 問6)>


〔問〕 次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

イ 国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。

ウ 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。

エ 高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

オ 介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。

A (アとエ)  B (アとオ)  C (イとウ)
D (イとオ)  E (ウとエ)




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step1 正解は・・・



C


   

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step2 解説


ア 〇 (国民健康保険法17条1項)本肢のとおりである。なお、都道府県知事は、本肢の認可申請があった場合には、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。

イ ☓ (国民健康保険法11条1項)国民健康保険運営協議会は、「市町村又は特別区」に置かれている。

ウ ☓ (高齢者医療確保法118条1項)後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは、「社会保険診療報酬支払基金」である。

エ 〇 (高齢者医療確保法51条1項)本肢のとおりである。なお、本肢の者以外に、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものについても、後期高齢者医療制度の適用除外とされている。

オ 〇 (介護保険法115条の5第2項)本肢のとおりである。なお、指定介護予防サービス事業者は、事業所の名称及び所在地等に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(法115条の5第1項)。



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step3 コメント

・社会保険一般常識問6は、国民健康保険法(2肢)、高齢者医療確保法(2肢)、介護保険法(1肢)から構成された組み合わせ問題でした。イが誤りであることは、基礎的な学習をしてきた方にとってはすぐにわかる内容でしたので、ウがもう一つの誤りであることが見抜ければ正解にたどりつける問題でしたが、D (イとオ)としてしまった方も多く見受けられました。



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step4 プラスα(一読しておこう)

国民健康保険の運営 (国民健康保険法11条1項、法13条1項・2項、法14条、法17条1項・2項・4項)

①市町村
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村又は特別区国民健康保険運営協議会が置かれている。

 
②国民健康保険組合
・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織される法人である。組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとされているが、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。

・国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事認可を受けなければならないが、当該認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとされる。なお、組合は、設立の認可を受けた時に成立する。


高齢者医療確保法の被保険者及び適用除外 (高齢者医療確保法50条、法51条)

(1)被保険者
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
2.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合認定を受けたもの


(2)適用除外
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
1.生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
2.前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの




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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

国民健康保険の運営 (国民健康保険法11条1項、法13条1項・2項、法14条、法17条1項・2項・4項)

①市町村
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村又は特別区に A が置かれている。

 
②国民健康保険組合
・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織される法人である。組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとされているが、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。

・国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の B の認可を受けなければならないが、当該認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者 C 以上の同意を得て行うものとされる。なお、組合は、設立の認可を受けた時に成立する。



高齢者医療確保法の被保険者及び適用除外 (高齢者医療確保法50条、法51条)

(1)被保険者
次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
2.後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する D の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの


(2)適用除外
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
1. E による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
2.前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの




step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・



A → 国民健康保険運営協議会
B → 都道府県知事
C → 300人
D → 65歳以上75歳未満
E → 生活保護法




明日もがんばりましょう。
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