2016年11月28日
「ランチタイム・スタディ」の第38問です。
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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、38問目は、択一式の国民年金法です。
正答率62%の問題です。
<問題(択一式厚年問4)>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
B 60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。
C 障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
D 老齢厚生年金の支給の繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。
E 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法44条の3、国年法28条、平16法附則42条)本肢のとおりである。なお、老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
B 〇 (法44条の3第1項、法附則12条)本肢のとおりである。60歳台前半の老齢厚生年金については、老齢厚生年金の支給繰下げの規定は適用されない。
C 〇 (法44条の3第1項)本肢のとおりである。老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間において、①厚生年金保険の他の年金給付、又は、②国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)の受給権者となっていないことが、老齢厚生年金の支給繰下げの要件である。
D ☓ (法44条の3第3項)老齢厚生年金の支給の繰下げの申出があったときは、その申出のあった「月の翌月」から、支給が開始される。
E 〇 (法附則13条の4第5項)本肢のとおりである。昭和29年4月2日生まれの男性は、特例支給開始年齢(本肢の場合は61歳)に達する前に、老齢厚生年金の支給繰上げを請求することができるが、支給繰上げの請求があった日以後に被保険者期間(本肢の場合は第1号厚生年金被保険者)を有した者が特例支給開始年齢に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金額の改定が行われる。
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step3 コメント
・厚生年金保険法問4は、正解肢Dの誤りは比較的容易にわかる肢でしたので、Dが誤りだと判断できれば、他の選択肢の正誤判断があやふやであっても正解にたどり着ける問題でした。
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step4 プラスα(一読しておこう)
老齢厚生年金の支給繰下げ(法44条の3)
① 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(「1年を経過した日」という)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
② 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があったものとみなす。
1.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という)前に他の年金たる給付の受給権者となった者
2.5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く)
③ 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、法36条1項の規定にかかわらず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。
④ 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、法43条1項及び法44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として法43条1項の規定の例により計算した額並びに法46条1項及び5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
老齢厚生年金の支給繰下げ(法44条の3)
① 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して A を経過した日(「 A を経過した日」という)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに B を除く)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
② A を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があったものとみなす。
1.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して C を経過した日(次号において「 C を経過した日」という)前に他の年金たる給付の受給権者となった者
2. C を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く)
③ 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、法36条1項の規定にかかわらず、当該申出のあった D から始めるものとする。
④ 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、法43条1項及び法44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する E までの被保険者期間を基礎として法43条1項の規定の例により計算した額並びに法46条1項及び5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・
A → 1年
B → 障害基礎年金
C → 5年
D → 月の翌月
E → 月の前月
明日もがんばりましょう。
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