2016年11月24日

「ランチタイム・スタディ」の第36問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、36問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率63%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題で、「2016年本試験 合否を分けた12問」(ガイダンス)で取り上げた問題です。


<問題(択一式雇用問7)>

〔問〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

ア 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

イ 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

ウ 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

エ 国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の8分の1の額に100分の55(平成29年度から平成31年度までの各年度においては、100分の10)を乗じて得た額を負担する。

オ 失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

A (アとウ)  B (アとエ)  C (イとエ)
D (イとオ)  E (ウとオ)



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step1 正解は・・・



A



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step2 解説

ア ☓ (法12条)租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないが、常用就職支度手当は失業等給付に含まれるため、本肢は誤りとなる。

イ 〇 (法75条)本肢のとおりである。市町村長は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

ウ ☓ (法83条2号)前段部分は正しいが、本肢の規定に違反した場合には、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる。

エ 〇 (法66条1項3号、法附則13条1項)本肢のとおりである。国庫は、当分の間、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金並びに広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用について負担することとされた額の100分の55に相当する額を負担する。

オ 〇 (法74条)本肢のとおりである。




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step3 コメント

・雇用保険法の問7は、雇用保険制度に関する組み合わせ問題でした。ウは罰則を問う問題であったため、やや難易度が高かったものの、過去に出題された内容が多かったため、比較的、正誤の組み合わせを特定しやすかったと思われます。

・合格者だけの正答率は91%でしたから、全体正答率63%と比べ、28%の開きが生じています。すなわち、この問題を正解できるか否かが合否の分岐点となりうる問題だったと言えます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

国庫負担(法66条1項、法附則13条)

国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

1.日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2.日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3.雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
4.職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1


国庫は、当分の間、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金並びに広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用について負担することとされた額の100分の55に相当する額を負担する。




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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

国庫負担(法66条1項、法附則13条)

国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

1.日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の A 
2.日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の B 
3.雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の C 
4.職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の D 


国庫は、当分の間、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金並びに広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用について負担することとされた額の E に相当する額を負担する。



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A →  4分の1
B →  3分の1
C →  8分の1
D →  2分の1
E → 
100分の55



明日もがんばりましょう。

・次回の【ランチタイム・スタディ37】をご覧になりたい方はこちら




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