2016年11月09日

「ランチタイム・スタディ」の第26問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、26問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率69%の問題です。




<問題(択一式厚年問9)>


〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

B 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

C 厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。

D 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。

E 適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。



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step1 正解は・・・



D


  

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step2 解説


A 〇 (法78条の32)本肢のとおりである。長期要件に該当する遺族厚生年金については、それぞれの種別の被保険者期間ごとに実施機関が年金額を裁定し支給する。なお、短期要件の場合は、死亡日における種別に係る実施機関が、他の実施機関の期間分も含めて年金額を裁定し支給する。

B 〇 (法38条、法附則17条)本肢のとおりである。65歳以上であっても、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給されないが、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。

C 〇 (法78条の6第4項)本肢のとおりである。なお、実施機関は、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を当事者に通知しなければならないとされている(法78条の8)。

D ☓ (法54条1項)「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付」ではなく、「労働基準法の規定による障害補償」を受ける権利を有したときは、6年間その支給が停止される。

E 〇 (法19条2項)被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(いわゆる同月得喪)は、その月は1箇月として被保険者期間に算入するが、本肢のように、その月にさらに国民年金の第2号被保険者以外の被保険者の資格を取得したときは、その月は、厚生年金保険の被保険者期間に算入されない。




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step3 コメント

・A及びEが改正絡みの事例問題であり、法改正が理解できているかどうかが問われた問題と言えます。本問を間違えてしまった方は、Dでは「6年間」という数字に目が行ってしまい、正しいと判断してしまったのではないでしょうか。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。


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この記事へのコメント

1. Posted by MI   2016年11月09日 22:58
見事にひっかかりました。

そろそろ、忘れてきたのかな。
2. Posted by 管理人   2016年11月10日 11:42
MIさん、焦らず地道にコツコツと。
何度も間違えて覚えていくものです。

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