2016年11月04日

「ランチタイム・スタディ」の第23問です。

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さて、23問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率70%の問題です。




<問題(択一式雇用問4)>


〔問〕 基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

B 配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。

C 雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

D 定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

E 60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。



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step1 正解は・・・



C


  

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step2 解説


A ☓ (法20条3項)再就職して再び離職した場合であって、新たに受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は支給されない。

B ☓ (法20条1項、行政手引50271)受給期間の延長の対象とされる出産は、本人の出産に限られる。なお、出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8週間を経過する日までの間である。

C 〇 (法20条1項)本肢のとおりである。本肢の者は、所定給付日数が360日である受給資格者に該当するため、受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間とされる。

D ☓ (法20条1項・2項、行政手引50286)定年退職者等に係る受給期間の延長の規定により受給期間が延長された者が、疾病又は負傷等の理由による受給期間の延長要件に該当することとなった場合には、重ねて受給期間が延長される。ただし、受給期間は最長4年とされる。

E ☓ (法20条2項、行政手引50281)60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合には、当該期限が到来したことによる離職の場合に限り、受給期間が延長される。したがって、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合には、受給期間の延長は認められない。




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step3 コメント

・雇用保険法の基本手当の受給期間に関する問題です。過去にも同じ論点の出題がみられたことから、過去問にしっかり目を通していた受験生にとっては、比較的、容易に正解を導くことが可能であったと思われます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

受給期間(法20条1項)

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠出産育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

1.次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
   ⇒当該基本手当の受給資格に係る離職の日(「基準日」という)の翌日から起算して1年

2.基準日において45歳以上65歳未満で、算定基礎期間が1年以上である就職困難者たる受給資格者(所定給付日数が360日である受給資格者)
    ⇒基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間

3.基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者(所定給付日数が330日である特定受給資格者)
    ⇒基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間



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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)


受給期間(法20条1項)

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き A 以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が B を超えるときは、 B とする)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

1.次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
   ⇒当該基本手当の受給資格に係る離職の日(「基準日」という)の翌日から起算して C 

2.基準日において45歳以上65歳未満で、算定基礎期間が C 以上である就職困難者たる受給資格者(所定給付日数が360日である受給資格者)
    ⇒基準日の翌日から起算して1年に D を加えた期間

3.基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が E 以上である特定受給資格者(所定給付日数が330日である特定受給資格者)
    ⇒基準日の翌日から起算して1年に A を加えた期間

 



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A → 30日 (法20条1項)
B → 4年 (法20条1項)
C → 1年 (法20条1項)
D → 60日 (法20条1項)
E → 20年 (法20条1項)




来週もがんばりましょう。

☞ 次の【ランチタイム・スタディ 24 】をご覧になりたい方はこちら




この記事へのコメント

1. Posted by MI   2016年11月07日 01:53
苦手な雇用保険、引っかかりました・・・・。

雇用保険は大改正なので、頑張らないと・・・。


だんだん仕事っで時間が厳しくなってきました。
2. Posted by 管理人   2016年11月07日 18:35
MIさん、コメントありがとうございます。

仕事も大変な中、お読みいただきありがとうございます。
雇用保険は数字を中心に、焦らずひとつひとつを確実にこなしていきましょう。

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