2016年10月28日

「ランチタイム・スタディ」の第19問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、19問目は、社会保険一般常識が、初登場です。
これで各科目最低1問は出そろいました。

正答率74%の問題です。


<問題(選択式社一C)>


児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた C に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときば当該 C にその未支払の児童手当を支払うことができる。



step1 できれば、選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
(選択肢を見てできればOKです。選択肢なしで書ければすごい!)
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。




⑤ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童であった者

⑧ 小学校修了前の児童であった者

⑬ 中学校修了前の児童であった者 

⑲ 満20歳に満たない者




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step3 正解は・・・



⑬ 中学校修了前の児童であった者 (法12条1項)



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step4 コメント

・選択式社一のCは、児童手当法からの出題でした。児童手当に関しては、平成21年、平成26年、平成27年と、近年は選択式での出題が目立っています。テキストを読む際は、対象となる児童の“年齢”を意識して押さえておきましょう。



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step4 プラスα(一読しておこう)

未支払の児童手当(法12条)

① 児童手当の一般受給資格者死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

② 中学校修了前の施設入所等児童が第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であった者に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

③ 前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があったものとみなす。



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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)


未支払の児童手当(法12条)

① 児童手当の一般受給資格者が A した場合において、その A した者に支払うべき児童手当(その者が B していた C 修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該 C 修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

②  C 修了前の施設入所等児童が第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなった場合において、当該 C 修了前の施設入所等児童が D されていた
 E 又は当該 C 修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る E に支払うべき児童手当(当該 C 修了前の施設入所等児童であった者に係る部分に限る)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該 C 修了前の施設入所等児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

③ 前項の規定による支払があったときは、当該 E に対し当該児童手当の支給があったものとみなす。



 

step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A →  死亡
B →  監護
C →  中学校
D →  委託
E →  施設等受給資格者



来週もがんばりましょう。


☞ 次の【ランチタイム・スタディ 20 】をご覧になりたい方はこちら



この記事へのコメント

1. Posted by MI   2016年10月28日 13:51
選択肢をみたら、回答できました。

「施設等受給資格者」が抜かれたら、選択肢があっても出来ないかもしれません。
2. Posted by 管理人   2016年10月29日 07:45
MIさん、コメントありがとうございます。

ここは、選択肢を見てわかればいいところです。
選択肢を見ないで正確に書けなくても大丈夫です。
(意味を問う問題なので)

「施設等受給資格者」は、一応、頭にとどめておいてください。

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