2016年10月27日

「ランチタイム・スタディ」の第18問です。

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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、18問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率74%の問題です。




<問題(択一式雇用問2)>


〔問〕 傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

ア 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。

イ 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

ウ 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。

エ 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。

オ 傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。


A (アとイ)  B (アとオ)  C (イとオ)
D (ウとエ)  E (エとオ)




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step1 正解は・・・



A


  

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step2 解説


ア 〇 (法37条1項、行政手引53002)本肢のとおりである。なお、求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合には、傷病手当の支給要件に該当する。

イ 〇 (法37条1項、行政手引53003)本肢のとおりである。傷病手当は、疾病又は負傷のため継続して「15日以上」職業に就くことができないときに支給される。

ウ ☓ (法37条4項、行政手引53004)傷病手当は、基本手当の所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度として支給されるため、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。

エ ☓ (法37条3項)傷病手当の日額は、雇用保険法16条の規定による基本手当の日額に相当する額である。

オ ☓ (法37条2項、則63条1項)傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日とし、支給日がないときは、受給期間の最後の日から起算して1箇月を経過した日)までに受けなければならない。





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step3 コメント

・雇用保険法の傷病手当に関する問題でした。傷病手当は比較的、試験で狙われやすい箇所でもあり、受験生の対策もなされているため、容易に正解を導くことが可能であったと思われます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

傷病手当 (法37条)

① 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、支給する。

② 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

③ 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額である。

④ 傷病手当を支給する日数は、所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。

⑤ 雇用保険法の給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。

⑥ 傷病手当が支給されたときは、雇用保険法の規定の適用については、当該傷病手当が支給された日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。

⑦ 傷病手当は、傷病の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。



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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)


傷病手当 (法37条1項・2項)

① 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、 A をした後において、疾病又は B のために職業に就くことができない場合に、 C の受給期間内の当該疾病又は負傷のために C の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために C の支給を受けることができないことについての D を受けた日に限る)について、支給する。

② 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、 E が行う。

 



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A → 求職の申込み (法37条1項)
B → 負傷 (法37条1項)
C → 基本手当 (法37条1項)
D → 認定 (法37条1項)
E → 公共職業安定所長
(法37条2項)



明日もがんばりましょう。

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この記事へのコメント

1. Posted by MI   2016年10月27日 11:48
今日も、間違えてしまいました・・・。

雇用保険は本試験でも失点が多く、合格が遠のきました。

今回は、法改正項目が多いので、新しいテキスト(講座使用のもの)が発売されたら、勉強を開始します

ところで、佐藤先生のテキストは発売予定のようですが、いかがなりましたか??
2. Posted by 管理人   2016年10月28日 09:41
MIさん、コメントありがとうございます。

「新しいテキスト(講座使用のもの)が発売されたら、」「佐藤先生のテキストは発売予定のようですが、」とありますが、ここに書かれているテキストとは、過去問のことでしょうか?

過去問であれば、過去問②労働保険編(労災、雇用、徴収)は、11月10日位に辰巳各本校で売り出されます。
(書店に並ぶのは、1週間ほど遅くなります。)
インプット講義で使用しているテキスト(プレミアムテキスト全10冊)は、インプット講義を受講されている方には配布していますが、販売はしていません。

なお、過去問③④は、11月下旬位に発売予定となります。

よろしくお願いします。
3. Posted by MI   2016年10月28日 13:56
はい、後者のテキストのことです。発売未定のチラシが社労士の小冊子(講義受講の案内のものです)に入っていましたので、お訊きしました。発売はしないことになったのですね。

前者の過去問集は1冊目は10/1に買いに行きました。発売されたら順次購入いたしますね。
4. Posted by 管理人   2016年10月29日 07:49
MIさん、コメントありがとうございます。

チラシには、テキストという表現になっていましたので、そう思ってしまいますよね。
申し訳ないです。

過去問②は、予定より発売が遅れてしまいましたが、今、印刷をかけているところです。
③④は、現在、急ぎで最終校正をかけています。
今しばらくお待ちください。

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