2016年10月26日
「ランチタイム・スタディ」の第17問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、17問目には、選択式の国民年金法が登場です。
正答率75&74%の問題です。
<問題(選択式国民年金法D及びE)>
国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
(1)納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上の保険料を滞納していること、
(2)納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が E 以上であること、
等が掲げられている。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
Dの選択肢
① 6 ② 12 ③ 13 ④ 24
Eの選択肢
⑨ 360万円 ⑩ 462万円 ⑪ 850万円 ⑫ 1,000万円
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step3 正解は・・・
D → ③ 13 (令11条の10、則105条、則106条)
E → ⑫ 1,000万円 (令11条の10、則105条、則106条)
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step4 コメント
・選択式の国民年金法のD及びEは、平成27年10月からの滞納処分等の強化を図るため財務大臣への権限委任要件が見直された点が論点の問題でした。改正事項の学習ができている受験生とそうでない受験生とで差が付いた問題といえます。
・厚生年金保険法との違いをしっかり押さえておきましょう。
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step5 プラスα(一読しておこう)
国民年金法における財務大臣への権限の委任に関する政令で定める事情(令11条の10、則105条、則106条)
国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情とは、次のいずれにも該当するものであることとされている。
①納付義務者が厚生労働省令で定める月数(13月)分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること
③納付義務者の前年の所得が厚生労働省令で定める額(1千万円)以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと
厚生年金保険法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情とは、次のいずれにも該当するものであることとされている。
①納付義務者が厚生労働省令で定める月数(24月)分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること
③納付義務者が滞納している保険料等の額(納付義務者が、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金特例法の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額(5千万円)以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと
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step6 練習問題(チャレンジしてみよう!)
①納付義務者が厚生労働省令で定める月数( A )分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について B しているおそれがあること
③納付義務者の前年の所得が厚生労働省令で定める額( C )以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと
厚生年金保険法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情とは、次のいずれにも該当するものであることとされている。
①納付義務者が厚生労働省令で定める月数( D )分以上の保険料を滞納していること
②納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について B しているおそれがあること
③納付義務者が滞納している保険料等の額(納付義務者が、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金特例法の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額( E )以上であること
④滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと
step7 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step8 練習問題の解答
A → 13月 (国民年金法施行令11条の10、同則105条、同則106条)
B → 隠ぺい (国民年金法施行令11条の10、同則105条、同則106条、厚生年金保険法施行令4条の2の16、同則99条、同則101条)
C → 1千万円 (国民年金法施行令11条の10、同則105条、同則106条)
D → 24月 (厚生年金保険法施行令4条の2の16、同則99条、同則101条)
E → 5千万円 (厚生年金保険法施行令4条の2の16、同則99条、同則101条)
明日もがんばりましょう。
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この記事へのコメント
でも、厚生年金の「24」は忘れておりました。

「国税徴収法」にも興味が出てきました。

> なんとも驚いたことに選択肢を見ないで考えていたら、「13」と「1000万円」が頭に浮かんできました。
すばらしいです!!
> でも、厚生年金の「24」は忘れておりました。
せっかくなので、セットで覚えてしまいましょう。
もったいないです!!