2016年10月24日
「ランチタイム・スタディ」の第15問です。
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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログ「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、15問目は、健康保険法が初登場です。
正答率78%の問題です。
<問題(択一式健保 問2)>
〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。
B 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
C 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
D 高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。
E 一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A ☓ (法3条7項)本肢の場合、実母についても養父母とあわせて被扶養者として認定される。
B 〇 (法附則3条の2第1項)本肢のとおりである。なお、本肢の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
C ☓ (法40条2項)改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合は「100分の0.5」を下回ってはならない。平成28年4月から標準報酬月額等級区分の上限改定に関する規定が改正され、改定後の最高等級に該当する被保険者数の割合が、100分の0.5(改正前は100分の1)を下回ってはならないこととされた。
D ☓ (則52条3項)特例退職被保険者が高齢受給者証を返納する場合に、「事業主を通じて」返納しなければならない規定はない。なお、高齢受給者証を保険者に返納しなければならない場合とは、①被保険者の資格を喪失したとき、②保険者に変更があったとき、③被扶養者に異動があったとき、④高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、⑤高齢受給者証の有効期限に至ったときである。
E ☓ (則36条の2、則28条の2)住所を変更したときは、被保険者証を事業主に提出する必要はない。また、健康保険法上、住所変更の届出が必要とされるのは「協会が管掌する健康保険」の被保険者のみである。したがって、「健康保険組合」が届出先となることはない。
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step3 コメント
・B及びCが法改正に絡んだ問題でしたが、基本事項でしたので、正解しやすかったのではないかと思われます。
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step4 プラスα(一読しておこう)
法40条(標準報酬月額)
① 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
② 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。
③ 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。
※標準報酬月額とは、被保険者の保険料徴収及び保険給付事務等を簡略化するために設けられた被保険者の「仮の報酬」である。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
法40条(標準報酬月額)
① 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
② 毎年 A における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が B を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の C から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の A において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が D を下回ってはならない。
③ 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、
E の意見を聴くものとする。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・
A → 3月31日 (法40条2項)
B → 100分の1.5 (法40条2項)
C → 9月1日 (法40条2項)
D → 100分の0.5 (法40条2項)
E → 社会保障審議会 (法40条3項)
明日もがんばりましょう。
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この記事へのコメント
でもDの数字は忘れておりましたので、数字の入れ替えは怖いです。
頑張ってください。