2016年10月07日

「ランチタイム・スタディ」の第5問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

さて、5問目には、またしても選択式がきました。
なお、ランチタイム・スタディでは、社保の問題は初めての登場となります。



正答率88&87%の問題です。



<問題(選択式国年A及びB)>
国民年金法は、「国民年金制度は日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の A がそこなわれることを国民の
 B によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 次の選択肢の中から答を選んでください。



A: ⑬ 安全  ⑭ 安定   ⑲ 福祉  ⑳ 平穏
B: ⑮ 共同連帯  ⑯ 自助努力  ⑰ 自立援助  ⑱ 相互扶助

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 正解は・・・



A → ⑭ 安定 (法1条)
B → ⑮ 共同連帯 (法1条)
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step4 コメント

・A及びBは国民年金法の目的条文からの出題であり、どちらも容易に得点できる箇所です。ここは、選択肢を見なくても、書けなければいけません。

・「国民生活の安定」「国民の共同連帯」というように、「国民生活の」と「国民の」を共にセットで覚えておきましょう。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

<問題>
国民年金法は、「国民年金制度は日本国憲法 A に規定する理念に基き、老齢、障害又は B によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の C に寄与することを目的とする。」と規定している。



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step7 練習問題の解答



A → 第25条第2項 (法1条)
B → 死亡 (法1条)
C → 維持及び向上 (法1条)



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step8 練習問題のプラスα

日本国憲法第25条は、日本国憲法第3章にあり、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定しています。


<日本国憲法第25条>
①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

②国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生向上及び増進に努めなければならない。



明日から3連休ですね。
みなさんは、何をして過ごしますか?
来週のランチタイム・スタディは、11日(火)からの実施になります。
来週もがんばりましょう。

☞ 次の【ランチタイム・スタディ 6 】をご覧になりたい方は
こちら




この記事へのコメント

1. Posted by MI   2016年10月08日 02:54
問題は、見ないでなんとか出来ましたが、練習問題は難しいですね・・・・。

特にAの条文いれるのなんて、絶対に無理ですね。

今回は、仕事で終日外出のため遅くなりました。今日はゆっくりいたします。
2. Posted by 管理人   2016年10月08日 13:13
MIさん、いつもコメントありがとうございます。

練習問題のA(第25条第2項)は、難しかったですね。
できなくても仕方ないと思います。
ただ、ここを抜いたのは、以前、本試験択一式に出題されたこともあるので、念のため、注意しておきたいところだからです。

過去の本試験で、択一式の問題の1肢に、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第1項に規定する理念に基き・・・」との記述で、答は「誤り」。
なぜかというと、「国民年金制度は、日本国憲法第25条「第2項」に規定する理念に基き・・・」だからであるという趣旨の問題でした。

試験委員は学者の方が多いため、憲法くらいは当然知っているんだろうと考えて出題してくる可能性はあります。
ただ、念のためですので、ここはできなくても気にする必要はありませんので。

コメントする

名前
 
  絵文字