2016年10月03日

本日から、「ランチタイム・スタディ」を開始します。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

さて、本日、栄えある第1問ですが、なんと選択式になりました。

正答率96%の問題です。



<問題(選択式労災A及びB)>
労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて A を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて B に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。



A: ③ 治療材料   ④ 薬剤  ⑤ リハビリ用品  ⑦ 療養の費用
B: ① 業務命令  ② 就業規則  ⑥ 療養に関する指示  ⑧ 労働協約



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step3 正解は・・・



A → ⑦ 療養の費用(法13条3項)
B → ⑥ 療養に関する指示(法12条の2の2第2項)
   


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step4 コメント

・Aは、療養補償給付の原則(療養の給付)と例外(療養の費用の支給)を論点とする基本問題です。ここは、選択肢を見なくても、書けなければいけません。

・Bは、支給制限に関する条文ベースの問題です。選択肢のダミーがダミーだけに、誤ってしまう可能性は低いと思いますが、「療養に関する指示」という語句は明確に意識しておきましょう。



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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

<問題>
労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として A をすることが困難な場合、 A に代えて療養の費用を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、 B を妨げたときは政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。



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step6 練習問題の解答



A → 療養の給付(法13条3項)
B → 負傷の回復(法12条の2の2第2項)



明日もがんばりましょう。




☞ 次の【ランチタイム・スタディ 2 】をご覧になりたい方はこちら



この記事へのコメント

1. Posted by MI   2016年10月03日 16:01
問題はまだ覚えていてくれててできましたが、練習問題の穴うめは、盲点でした!!
本試験でBが抜かれていたらと思うと、ぞっとします。

今年雇用保険の選択の問題が過去問と同じ条文とは!!
同じ過ちを繰り返さないように選択も過去問をしとかないと・・・。
2. Posted by 管理人   2016年10月03日 17:33
MIさん、コメントありがとうございます。
ランチタイム・スタディで、1問1問、確実にこなしていってくださいね。

そうなんです。
今年の雇用保険の選択式で出題された目的条文は、平成22年にも選択式で出題されていて、今年の問題のAは平成22年のときにも抜かれています。
過去問を解く際には、どうしても択一式だけに目がいってしまいがちですが、今回のように選択式が繰り返し出題されるケースがありますので、過去に出題された際に抜かれたところだけではなく、同じ条文で違う箇所が抜かれることも想定しておいてください。

練習問題の穴埋め問題は、必要だと思われる際に、注意喚起するために入れてあります。
3. Posted by あるぴん   2016年10月03日 20:36
ヤバイです。本試験が終わってから全くテキストをひらく事もせずに、1ヶ月以上経過。 AもBもヤバかった...選択肢がなければ回答できんかった....
4. Posted by 管理人   2016年10月04日 10:08
焦らず、地道に、押さえていきましょう。
ランチタイムスタディに全部、目を通すことができれば、今年の本試験問題をすべて網羅することになりますから、問題を解くことでまずは自分自身で考えて、そして理解することができればOKですよ。

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