2026年05月22日

「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の145日目は、「令和7年「高年齢者の雇用状況」集計結果」から「高年齢者雇用確保措置の実施状況等」の調査記載内容です。


高年齢者雇用確保措置の実施状況等

【令和7年「高年齢者の雇用状況」集計結果】

(2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

(1) 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

高年齢者就業確保措置(以下「就業確保措置」という。)を実施済みの企業は、報告した企業全体の34.8%で、中小企業では35.2%大企業では29.5%であった。


※就業確保措置
高年齢者雇用安定法第10条の2に基づき、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主または65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げるいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの就業を確保するよう努めなければならない。
① 定年制の廃止
② 定年の引上げ
③ 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 社会貢献事業に従事できる制度の導入(事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)


(2) 就業確保措置を実施済みの企業の内訳

就業確保措置を実施済みと報告した企業について措置内容別に見ると、
定年制の廃止3.9%
定年の引上げ2.5%
継続雇用制度の導入は28.3%
創業支援等措置の導入は0.1%
であった。

※創業支援等措置
就業確保に係る措置のうち、④業務委託契約を締結する制度の導入、⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置をいう。




次回もがんばりましょう。



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