2026年01月20日
「ランチタイム・スタディ2026統計数値」の57日目は、「「令和6年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から「育児・介護休業制度等」の調査記載内容です。
育児・介護休業制度等
【「令和6年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)】
(2)育児に関する目的のために利用することができる休暇制度
① 育児に関する目的のために利用することができる休暇制度の規定状況
育児に関する目的のために利用することができる休暇制度の規定がある事業所の割合は71.2%となっており、前回調査より11.9ポイント上昇した。
産業別にみると、金融業,保険業(89.3%)、電気・ガス・熱供給・水道業(88.8%)、複合サービス業(88.4%)で規定がある事業所の割合が高くなっている。
規模別にみると、規模が大きくなるほど規定がある事業所割合は高くなっている。
② 育児に関する目的のために利用することができる休暇制度の内容
育児に関する目的のために利用することができる休暇制度の規定がある事業所において、子が何歳になるまで休暇を取得できるかについてみると、「1歳を超え3歳未満」32.6%と最も高くなっており、次いで「1歳以下」30.5%、「3歳~小学校就学の始期に達するまで」22.1%、「小学校入学以降も利用可能」14.7%の順となっている。
育児以外の育児参加のための休暇制度の規定がある事業所で、育児参加のための休暇を取得した場合の賃金の取扱いについては、「無給」が55.0%と最も高く、「有給」が28.2%、「一部有給」が16.8%となっている。
次回もがんばりましょう。
