2024年09月26日
9月も終わりが近づいてきましたが、クイズです。
・「1,163円」・・・これは何の金額でしょうか。
ヒント1
・10月から変わります。
ヒント2
・昨年よりも50円、上がりました。
ヒント3
・労働一般常識で出てくる法令です。
<答>
令和6年10月1日からの「東京都の最低賃金」です。
これを見ると、10年間の改正状況が載っていますが、50円という上がり幅は過去最高なんですね。
「令和6年度地域別最低賃金改定状況」はこちら
なお、現時点では、全ての都道府県の最低賃金が決まっていませんので、全国加重平均額も、まだ出ていません。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
・「1,163円」・・・これは何の金額でしょうか。
ヒント1
・10月から変わります。
ヒント2
・昨年よりも50円、上がりました。
ヒント3
・労働一般常識で出てくる法令です。
<答>
令和6年10月1日からの「東京都の最低賃金」です。
これを見ると、10年間の改正状況が載っていますが、50円という上がり幅は過去最高なんですね。
「令和6年度地域別最低賃金改定状況」はこちら
なお、現時点では、全ての都道府県の最低賃金が決まっていませんので、全国加重平均額も、まだ出ていません。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。