2023年12月30日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第95問です。
95問目は、択一式の労働基準法です。

正答率21%の問題です。

※労働基準法(選択式・択一式)の問題の中で一番難しかった問題です。
※難問です。

<問題( 択一式 労基 問7 )>

〔問 7〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制において同法第36条第1項の協定(以下本問において「時間外・休日労働協定」という。)を締結する際、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。

B 労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。

C 労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

D 労働基準法第39条第5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

E 使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

(法32条の3、平30.12.28基発1228第15号)本肢のとおりである。フレックスタイム制を採用した場合には、時間外労働の判断は清算期間を単位として行うこととなり、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働となる。したがって、法36条1項の規定による協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる。

(法36条2項、平30.9.7厚労告323号)本肢のとおりである。

× (法38条1項、令2.9.1基発0901第3号)法34条に定める休憩に関する規定の適用については、「労働時間は通算されない」。休憩(法34条)、休日(法35条)、年次有給休暇(法39条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。なお、法定労働時間(法32条、法40条)の適用については、労働時間は通算される。

(法39条5項、昭62.7.10最高裁判決弘前電報電話局事件)本肢のとおりである。労基法39条5項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。

(法32条、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問7は、正解肢であるCの「休憩に関する規定の適用については、労働時間は通算されない」ところが盲点でした。よく考えれば当たり前のことですが、ただ単に「複数事業労働者の労働時間は通算される」とだけ覚えていた場合には、ひっかかってしまいます。



次回もがんばりましょう。




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