2023年12月28日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第93問です。
93問目は、択一式の健康保険法です。

正答率25%の問題です。

※健康保険法(選択式・択一式)の中で一番難しかった問題です。
※難問です。

<問題( 択一式 健保 問5 )>

〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。

B 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。

C 高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。

D 任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

E 健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

(昭26.3.9保文発61号)本肢のとおりである。病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものと認められるものであるから、事業主と被保険者は、それぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し事業主はその納付義務を負う。

(法88条2項、則67条、則68条)本肢のとおりである。訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(指定訪問看護ステーション)により行われる訪問看護(「指定訪問看護」という)を受けた場合であって、保険者が必要と認める場合に支給される。

× (昭48.10.17保発39号、庁保発20号)高額療養費支給申請書には、証拠書類(領収書)を添付することは義務付けられていない。被保険者が高額療養費の支給申請を行った場合、保険者は、保険医療機関等から送付された診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(レセプト)等に基づき、償還払いを行うものとされている。

(法38条、令3.12.27事務連絡)本肢のとおりである。任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合には、法38条3号(保険料の未納喪失)の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することとなる。

(法172条)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問5は、AやEのようにすぐに正誤判断が付く肢があるものの、正解肢のCとDの難易度が高く、どちらが正解かで迷うことになったと思われます。



次回もがんばりましょう。




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