2023年12月25日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第90問です。
90問目は、択一式の労災保険法です。

正答率30%の問題です。

※難問です。

<問題( 択一式 労災 問4 )>

〔問 4〕 労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、昭和60年改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合については、考慮しない。また、調整率を乗じて得た額が、調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合も考慮しない。

ア 同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。

イ 障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。

ウ 障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

エ 同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。

オ 遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

(法別表第1第1号、令2条)本肢のとおりである。

× (法別表第1第1号)本肢の障害基礎年金と障害補償年金は、同一の事由により支給されるものではないため調整されない。

× (法別表第1第1号)障害基礎年金と遺族補償年金は、同一の事由により支給されるものではないため調整されない。

(法別表第1第1号、令2条)本肢のとおりである。

× (法別表第1第1号)遺族基礎年金と障害補償年金は、同一の事由により支給されるものではないため調整されない。


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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問4は、労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関する問題でした。本問は調整率まで覚えていないと正誤判断できません。調整率を正確に覚えていたという人は少なかったでしょうし、そのうえ個数問題ということで極めて難易度が高かった問題であったといえます。



次回もがんばりましょう。




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