2023年12月23日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第88問です。
88問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率32%の問題です。

※難問です。

<問題( 択一式 厚年 問8 )>

〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。

B 毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

C 政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

D 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。

E 厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。



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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

× (法附則17条12項)「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される「特定労働者」の総数が、常時100人を超える事業所のことである。なお、「特定労働者」とは、70歳未満の者のうち、厚生年金保険法12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外の者をいう。

× (法20条2項)毎年「3月31日」における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を「行うことができる」。

× (法2条の4第1項)「令和7年12月末まで」という記述が誤りである。政府は、少なくとも5年ごとに財政の現況及び見通しを作成しなければならないとされているため、次回の財政検証は令和6年に実施される。

(平16法附則2条1項)本肢のとおりである。所得代替率とは公的年金の給付水準を示す指標であり、現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率により表される。

× (法11条)任意単独被保険者の資格喪失の認可を受けるときは、事業主の同意は不要である。


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問8は、Aと正解肢であるDで迷った人が多かったように思われます。他の肢の正誤判断は比較的容易でありますが、AとDについては、正確に押さえていないと確信を持って解答することができなくなってしまいます。



次回もがんばりましょう。




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