2023年12月18日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第83問です。
83問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率38%の問題です。

※難問です。

<問題( 択一式 厚年 問4 )>

〔問 4〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

イ 厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。

ウ 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。

エ 中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止される。

オ 経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金の受給権を有し、当該障害基礎年金の支給がされているときは、その間、経過的寡婦加算は支給が停止される。


A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ


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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

(法19条1項)本肢のとおりである。

(法46条1項)本肢のとおりである。厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても適用除外に該当する者は、「70歳以上の使用される者」には該当しないため、在職老齢年金の規定は適用されない。

× (法82条3項、令4条2項)被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の「半額」に乗じて得た額とされている。

(法65条)本肢のとおりである。

(昭60法附則73条1項)本肢のとおりである。


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問4は、個数問題でした。アとイは難易度が低いものの、エとオの難易度が比較的高かったことと、個数問題ということで、正解することは難しいと思われます。



次回もがんばりましょう。




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