2023年11月30日

「ランチタイム・スタディ( 2023本試験)」の第64問です。
64問目は、択一式の健康保険法です。

正答率55%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問4 )>

〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

B 傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

C 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

D 保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

E 令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。



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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

× (法82条1項)本肢の場合には、「社会保障審議会」ではなく「中央社会保険医療協議会」に諮問する。

× (法108条5項、令37条)本肢のかっこ書きが誤りである。傷病手当金と老齢年金給付との調整の対象者には、日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者は含まれない。また、傷病手当金の継続給付を受けている者に老齢年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は支給されないが、老齢年金等の額を360で除して得た額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

× (令46条2項、令附則5条)前段部分は正しいが、健康保険組合の準備金のうち、医療給付費相当分以外の部分については、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の2」ではなく「12分の1」に相当する額が、基準額とされている。

× (法172条)保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は「納期前であっても」保険料を徴収(繰上徴収)することができる。

(法101条、令36条)本肢のとおりである。産科医療補償制度に加入する医療機関等における在胎週数22週以降の出産に係る家族出産育児一時金は、1児につき50万円とされているため、双子を出産した場合には100万円が支給される。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問4は、Eが理解できていれば即答できる内容でしたので、他の肢に惑わされなければ正解できると思われます。



次回もがんばりましょう。




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