2023年12月03日
68問目は、択一式の労働安全衛生法です。
正答率51%の問題です。
<問題( 択一式 安衛 問10 )>
〔問 10〕 労働安全衛生法の健康診断に係る規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
B 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
C 事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
D 事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。
E 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A 〇 (法66条の4)本肢のとおりである。なお、本肢の「労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断」は、正確には「労働安全衛生法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断」である。
B × (法66条1項、則43条)本肢後段が誤り。医師による健康診断を受けた後、「3月」を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目についての健康診断を行わなくてよい。
C × (則52条1項)定期健康診断結果報告書を提出しなければならないのは、「常時50人以上」の労働者を使用する事業者である。なお、歯科健康診断(定期のものに限る)については、その使用する労働者の人数にかかわらず、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を提出しなければならない。
D × (法66条の6、則51条の4)本肢かっこ書が誤り。健康診断の結果の通知は、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限らず、定期健康診断を受けたすべての労働者に通知しなければならない。
E × (法66条5項)本肢ただし書のような規定はない。労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、「他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」とされている。
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step3 コメント
・択一式の労働安全衛生法の問10は、Dは普通に考えたら誤りとわかる内容ですが、BやCの数字があやふやであった場合には、Eの難易度が比較的高いこともあり、正解にたどり着くことが難しくなります。
次回もがんばりましょう。