2023年12月05日
70問目は、択一式の国民年金法です。
正答率50%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問7 )>
〔問 5〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。
B 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。
C 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。
D 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。
E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
A × (法5条6項)本肢の期間は、「保険料納付済期間」ではなく「保険料4分の1免除期間」となる。
B 〇 (法88条の2、平30.12.6年管発1206第6号)本肢のとおりである。法定免除、申請免除、納付猶予又は学生納付特例の期間中に、産前産後免除に該当した場合は、当該産前産後免除期間の終了後に、改めて当該年度分の免除・納付の届出・申請を行うことを要しないものとされている。
C × (昭60法附則8条4項)第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、「合算対象期間に算入される」。
D × (法11条の2)4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなされるため、国民年金の保険料は徴収されない。なお、第1号被保険者として納付した保険料は、その者の請求により還付される。
E × (法36条の2第1項、則34条の4)刑事施設等に収容されている場合であっても、判決の確定していない未決勾留中の者については、支給停止は行われない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の国民年金法の問5は、正解肢であるBの難易度が比較的高かったものの、他の肢については比較的誤りであることが分かりやすいことから、消去法で正解を導き出したいところです。
次回もがんばりましょう。
