2023年12月08日
73問目は、択一式の労働保険徴収法です。
正答率46%の問題です。
<問題( 択一式 徴収 (雇)問8 )>
〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。
B 小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
C 令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。
D 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
E 令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A × (法19条4項、コンメンタール)認定決定が行われた場合には、労働保険徴収法27条に基づく督促が行われるのは、認定決定に係る通知があってもなお法定納期限(通知を受けた日から15日以内)までに納付しないときに限られる。
B × (法19条1項)令和4年10月31日に事業を廃止した場合は、保険関係が消滅した日(事業の廃止の日の翌日)から50日以内である「12月20日」までに、確定保険料申告書を提出しなければならない。
C 〇 (法15条1項、法19条1項、様式6号、コンメンタール)本肢のとおりである。継続事業については通常の場合、確定保険料の申告・納期限は概算保険料の申告・納期限と同日となるため、確定保険料の申告・納付手続と概算保険料の申告・納付手続とを同一用紙により一括して行うことができる。
D × (法18条、則27条)労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているときは、概算保険料の金額にかかわらず、延納の申請を行うことができる。
E × (法18条、則28条)本肢の場合には、延納の回数は6回となるため、第1期に納付すべき概算保険料の額は「20万円」である。
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step3 コメント
・択一式の労働保険徴収法の雇用問8は、Aと正解肢のCで迷うところになると思われます。いずれもコンメンタールからの出題で、どちらかが明確にわかっていれば正解できることになりますが、わからなければ2択となり五分五分の確率になってしまいます。
次回もがんばりましょう。